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障害の程度は?/障害等級に当たるかどうか
病気でも障害年金は支給される!
障害というと、どうしても身体障害のイメージを持ってしまいます。しかし、障害年金は、生活を営むことや労働することに重いの支障が出る程度であれば、支給されます。
障害等級表のから抜粋した、以下を見てください。
1級(基礎年金+厚生年金) | 身体の機能の障害又は長期にわたる
安静を必要とする病状が...日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級(基礎年金+厚生年金) | 身体の機能の障害又は長期にわたる
安静を必要とする病状が...日常生活が著しい制限を受けるか、又は、日常生活に
著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
⇒もう少し詳しい等級ごとの一般基準
内臓の病気、ガンでももちろんもらえます ガン、肝硬変、関節リウマチ、糖尿病、精神の病気(そううつ病など)、白内障、緑内障、メニエール病、心臓ペースメーカー装着、狭心症、気管支喘息、慢性腎不全(人工透析療法施行)、糖尿病、などなどで支給されるのです。国は、それぞれ細かい認定基準を設けていて、たとえば、肝疾患、腎疾患、血液疾患、呼吸器疾患などでは血液検査の数値範囲などを規定しています。
障害の程度 Q&A
各障害、病気の認定基準は?
※認定基準原本全文を確認したい方はこちら↓。121ページ(2.9MB)あります。
厚生労働省「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」(2022.4改正)pdf 全文
⇒その他の障害については、ご相談ください。
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