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肢体の機能障害で障害年金がもらえるのは?
Q:関節リウマチの障害認定基準を教えてください。
A:厚労省の「肢体の機能の障害」の認定基準(2012/9改正)は以下です。
(1) 肢体の障害が上肢及び下肢などの広範囲にわたる障害(脳血管障害、脊髄損傷等の脊髄の器質障害、進行性筋ジストロフィ一等)の場合には、本節「第1 上肢の障害」、「第2 下肢の障害J及び「第3 体幹・脊柱の機能の障害」に示したそれぞれの認定基準と認定要領によらず、「第4 肢体の機能の障害」として認定する。
(2) 肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定する。
なお、他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定する。
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〈肢体の機能の障害の認定基準〉
1級 |
- 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
- 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
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2級 |
- 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 四肢に機能障害を残すもの
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3級 |
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(注) 肢体の機能の障害が両上肢、一上肢、両下肢、一下肢、体幹及び脊柱の範囲内に限られている場合には、それぞれの認定基準と認定要領によって認定すること。
なお、肢体の機能の障害が上肢及び下肢の広範囲にわたる場合であって、上肢と下肢の障害の状態が相違する場合には、障害の重い肢で障害の程度を判断し、認定すること。
◆ 日常生活動作における身体機能との関連は、厳密に区別することができないが、おおむね次のとおりである。
※「用を全く廃したもの」とは、その上肢または下肢に関する日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」またはこれに近い状態をいう。
※「機能に相当程度の障害を残すもの」とは、その上肢または下肢に関する日常生活における動作の多くが「一人では全くできない場合」または日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」をいう。
※「機能障害を残すもの」とは、、その上肢または下肢に関する日常生活における動作の一部が「一人では全くできない場合」または日常生活における動作のほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」をいう。
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【当事務所コメント】
■「肢体の機能の障害」の場合には、主として日常生活動作の不自由さの程度で判断され、可動域や筋力も加味されて、認定されます。
弛緩性、失調性、痙直性麻痺の場合には、ほぼ日常生活動作の不自由さの程度で認定されます。
多発性関節リウマチと同様に、「肢体の機能の障害」で認定される傷病には以下など
があります。
- 脳卒中、脳梗塞などの脳の器質障害
- 脳性まひ
- 脊髄損傷、腰部捻挫・損傷、頚部捻挫・損傷、ポリオ、ポストポリオ、脊髄小脳変性症などの脊髄の障害による多発性障害
- 腰椎椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症などの馬尾による障害
- 進行性キンジストロフィー、パーキンソン病、悪性関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、黄色靭帯骨化症、多発性硬化症、アレルギー性肉芽腫性血管炎(チャーグ・ストラウス症候群)などの多発性障害
※当事務所では、障害年金請求フルサポートをご依頼いただいた場合には、医師に診
断書を書いてもらうようお願いする際にご本人に同行して、専門家として診断書につ
いての説明を医師に対して行っています。
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