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/支給停止と失権 |
@ | 障害状態でなくなったときは、その間 ※支給が止まるだけで、権利は失いませんので、また障害が悪化して、障害等級に当たれば、障害年金が再開されます。 ※一度でも1、2級の権利を得ていて支給停止されている人が、65歳までに、3級以下の新たな傷病を合わせて、1、2級に当たるときも、障害年金が支給されます。 |
A | 労働基準法の障害保障を受けるとき ※労災保険からの給付では支給停止されません。労災の給付が減額調整されます。なお、障害手当金の場合は、労災側が支給され、障害手当金が減額されます。 |
@ | 死亡したとき |
A | 65歳以上で、3級に当たらず、3年が経過したとき |
@ | 労災保険による年金などを受けられるとき |
A | 刑事施設などに拘禁または少年院などに収容されているとき |
B | 国内に住んでいないとき |
C | 前年の所得が一定以上のとき、全部または2分の1を停止→20歳前障害の所得制限額 |