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障害年金がもらえなくなる時とは?
/支給停止と失権


一時的に止まるとき〜支給停止


@障害状態でなくなったときは、その間
※支給が止まるだけで、権利は失いませんので、また障害が悪化して、障害等級に当たれば、障害年金が再開されます。
※一度でも1、2級の権利を得ていて支給停止されている人が、65歳までに、3級以下の新たな傷病を合わせて、1、2級に当たるときも、障害年金が支給されます。
A労働基準法の障害保障を受けるとき
※労災保険からの給付では支給停止されません。労災の給付が減額調整されます。なお、障害手当金の場合は、労災側が支給され、障害手当金が減額されます。


権利がなくなるとき〜失権


@死亡したとき
A65歳以上で、3級に当たらず、3年が経過したとき

20歳前傷病の障害年金が止まるとき


@労災保険による年金などを受けられるとき
A刑事施設などに拘禁または少年院などに収容されているとき
B国内に住んでいないとき
C前年の所得が一定以上のとき、全部または2分の1を停止→20歳前障害の所得制限額


Web www.shogai-nenkin.com

安部敬太社会保険労務士事務所
社会保険労務士 安部敬太
安部敬太
東京都東村山市

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