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遷延性意識障害の障害認定基準
Q:遷延性意識障害では障害年金は何級になるのでしょうか?
A:遷延性意識障害(いわゆる「植物状態」)の障害年金認定基準は以下です。
遷延性植物状態については、次により取り扱う。
ア遷延性植物状態については、日常生活の用を弁ずることが
できない状態であると認められるため、1級と認定する。
イ障害の程度を認定する時期は、その障害の状態に至った日
から起算して3月を経過した日以後に、医学的観点から、
機能回復がほとんど望めないと認められるとき(初診日から
起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。
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