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加入要件 | 障害の程度 | ですから、単に納付期間がどうかだけでなく、障害年金の納付要件を見る上では、納付日のチェックが必要です。→納付要件の落とし穴 間違えやすいケース |
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初診日に | 被保険者など | |||
障害基礎年金 | 障害の原因となる傷病について最初に医師の診察を受けた日(初診日)に | @国民年金加入者(原則として、20歳から60歳までの国内在住者)または A加入者であった国内在住者で60以上〜65歳未満または B20歳未満の年金未加入のもの | *障害認定日に 障害等級表1、2級に該当 | @初診日月の前々月**以前12ヶ月(さかのぼった1年間、たとえば初診日が4月なら、前年の3月から初診日の年の2月まで)の全てが滞納期間でない****こと*****またはA初診日の前日に、原則として、20歳誕生日の前日月から初診日月の前々月**までの国民年金に加入すべき全期間***のうち保険料納付済み(とみなされる ****)期間が3分の2以上あること。※「20歳未満の年金未加入のもの」には納付条件は問われません。 |
障害厚生年金 | 厚生年金加入者*****(会社などで働いて厚生年金保険料を納めていた人) | *障害認定日に 障害等級表1、2、3級に該当 |
@ | 障害の原因となる傷病について最初に医師の診察を受けた日(初診日)から1年6ヶ月経った日 |
A | @の日までの傷病が治った(障害、症状が固定した)日 |