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精神の障害で短時間働ける場合は2級にはなりませんか?
Q:躁うつ病、初診は25年前で18歳時。障害年金受給請求をする予定です。初診時が未成年だったため、障害基礎年金の請求になるそうですが、働いていると受給は難しい(ほとんど無理)と言われました。初診時の傷病名は「統合失調症」で、そのおよそ8年後に「躁うつ病」との確定診断をされて、現在に至ります。仕事は、短時間の軽作業なら可能ですが、この場合でも「働ける」と認定されるのでしょうか?精神障害保険福祉手帳は、2級を所持しています。
A:精神の障害の場合には、2級の一般的基準は、確かに仕事ができないことではあります。 ただ、経済的支えがない中で、無理をしてでも働かなくてはならないというのは当然ですし、働いていれば、それだけでまったくダメというわけではありません。障害年金の認定にあたっては、現時点で働いているかどうかよりも、労働能力が問題になります。
ポイントは2つです。
1 最低賃金が保障されている一般就労なのか作業所などでの福祉的就労なのか、職場で就労のために必要な援助を受けているか否か・その内容はどの程度なのか、障害者枠での就労なのかどうか、週の労働時間はどの程度か、認定時点での勤続期間はどのくらいか、就労を継続できる見込みはどの程度あるのかなどによります。 2級とされる可能性があるのは、次のような場合です。 作業所などで福祉的に(最低賃金の保障のなく)就労している、職場でのジョブコーチ、上司、同僚などによる細かい指示・指導、声かけ、見守りなどの援助があって初めて仕事ができている、転職を繰り返す、働いても短期間で辞めざるをえない、辞めた後しばらく仕事に就けない、週の労働時間がとても少ない、病状により就労継続の見込みはほとんどないなど。 |
2 2011年9月の診断書改正により、診断書に就労状況を細かく記載する欄が新設されました。これは任意記入とはされていますが、就労している場合でも一般的な意味で稼働能力があるとは言えない場合は、細かく記載してもらってください。週や月の就労日数だけでなく、1日や週の労働時間も記入してもらいましょう。そして、とくに職場での援助があって初めて就労できている場合にはその内容を具体的に細かく記載してもらうことが重要です。 |
3 1と2を踏まえて、医師が診断書において労働能力をどう判定しているか、です。正社員で働いていなかったり、継続の可能性が低かったり、実際に短期で辞めさせるを得なかったりしているのであれば、労働能力について、今後の継続の見込みについてなどから、労働能力は(ほとんど)ない、とか就労継続は困難などという判断がされるかどうかです。 |
以上について、以下などで証明して、提出書類に添付します。
- 職場の支援員に就労状況について証明書を作成してもらう。
- 職場外の就労支援センターや就労移行支援の支援員に就労状況について証明書を作成してもらう。
- 労働契約書
- 給与明細
一度認定されたが働けるということで支給停止となった場合
なお、一度、支給が認められても、その後の就労状況により、次回診断書提出時期に支給停止(障害厚生年金の場合は、3級または支給停止)となることがあります。仮に支給停止になり、再度状態が悪化し、就労ができなくなった場合は、支給停止解除事由該当届と診断書を提出し、支給再開を求めることになります。
障害厚生年金で2級をもらっていた方が、現況届診断書提出により3級となった場合は、不服申立をするか、3級とされた日から1年後に額改定を行うことにより、2級支給を求めることになります。
知的障害と就労との関係は特に重要です→知的障害も見てください。
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