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*初診日の条件 | 障害認定について | 納付条件 | いつまでに請求? | いつから支給? | ||
*初診日に加入者であること。 障害厚生年金は初診日において厚生年金加入中であること。 障害基礎年金は、加入者であった60〜65歳の国内在住者でも可。 | *初診日から1年半以内の障害認定日に障害等級表の障害であること | *初診日の前日に納付条件をみる | いつでも | さかのぼって支給 ただし、さかのぼれるのは5年間だけ |
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*初診日から1年半の障害認定日には障害等級に該当しなかったが、その後に該当するとき | *初診日から1年半以降**65歳までに障害等級表の障害であること | **65歳まで | 請求月の翌月から | |||
以前からの障害では3級以下障害で、新たな障害(基準障害)と合わせてはじめて障害等級の1、2級に当たるとき | 新たな障害の *初診日に加入者であること | 新たな障害の障害認定日以降65歳までに初めて1、2級に当たる | 新たな障害の*初診日の前日に納付条件をみる | いつでも | ||
20歳前傷病の障害年金 | 20歳前傷病の障害年金 | 国民年金の加入者ではない20歳前に初診日 | 以下のときに、障害等級1、2級に当たること @20歳の誕生日前日に A初診日から1年半の日が20歳以降のときは初診日から1年半の日 | − | いつでも | さかのぼって支給 ただし、さかのぼれるのは5年間だけ |
事後重症による20歳前傷病の障害年金 | 障害認定日以降、**65歳までに | **65歳までに請求 | 請求月の翌月から |