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臓器移植後の障害年金は?


Q:慢性腎不全で人工透析を受けて障害厚生年金2級を受けています。近々、腎臓移 植を受ける予定ですが、移植後の障害年金はどうなりますか?


A:移植後の状態がどのような状態かによって、障害の等級が決まり、3級になった り、支給停止になったりします。

臓器に移植後の認定について、一般的には以下のようになります。

臓器移植の取扱い

ア 臓器移植を受けたものに係る障害認定に当たっては、術後の症状、治療経過及び 検査成績等を十分に考慮して総合的に認定する。

イ 障害等級に該当するものが、臓器移植を受けた場合は、臓器が生着し、安定的に 機能するまでの間、少なくとも1年間は従前の等級とする。

仮に支給停止になり、再度状態が悪化した場合は、支給停止解除事由該当届と診断書 を提出し、支給再開を求めることになります。


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安部敬太社会保険労務士事務所
社会保険労務士 安部敬太
安部敬太
東京都東村山市

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