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臓器移植後の障害年金は?
Q:慢性腎不全で人工透析を受けて障害厚生年金2級を受けています。近々、腎臓移
植を受ける予定ですが、移植後の障害年金はどうなりますか?
A:移植後の状態がどのような状態かによって、障害の等級が決まり、3級になった
り、支給停止になったりします。
臓器に移植後の認定について、一般的には以下のようになります。
臓器移植の取扱い
ア 臓器移植を受けたものに係る障害認定に当たっては、術後の症状、治療経過及び
検査成績等を十分に考慮して総合的に認定する。
イ 障害等級に該当するものが、臓器移植を受けた場合は、臓器が生着し、安定的に
機能するまでの間、少なくとも1年間は従前の等級とする。 |
仮に支給停止になり、再度状態が悪化した場合は、支給停止解除事由該当届と診断書
を提出し、支給再開を求めることになります。
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