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障害年金の請求と不服申立
障害年金の裁定請求 障害等級の障害に当たる状態になれば、なるべく早く請求(裁定請求)します。
請求書の提出先は以下です。
障害の原因となる傷病について初めて診察を受けた日(初診日)に | 提出先 |
自営業者、専業主婦(夫)、学生など国民年金のみの加入者だった場合または20歳前だった場合 | 市町村の 国民年金の窓口 |
会社などで働いていて、厚生年金の加入者であった場合 | 年金事務所 |
請求に関するQ&A
障害年金の不服申立1審目(社会保険審査官・審査会法の改正2016.4)
裁定請求後、通常、3ヶ月〜3か月半前後で裁定結果が送られてきます。 不支給の決定がされた場合や想定した等級ではなかった場合など想定外の決定がされた場合には、不服申立(審査請求)をします。
不服申立ての2審目(社会保険審査官・審査会法の改正2016.4)
それでも不支給決定等がくつがえらない場合は、再度の不服申立(再審査請求)をします。
なお、審査官の決定の後は、提訴も可能です。
期限(発送する日) | … | 社会保険審査官の決定書を受け取ってから2か月以内 |
相手 | … | 厚生労働省の社会保険審査会 |
それでも不支給決定等がくつがえらず、不服であれば、裁判に訴えることとなります。
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