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難病の障害の程度
Q:クローン病という難病で、下痢、腹痛のほか、発熱、下血、腹部腫瘤、体重減
少、全身倦怠感、貧血があって、働くのが難しいです。障害年金はもらえるんでしょ
うか?
A:
難病の障害等級の認定に当たっては、「日常生活能力等の程度を十分考慮して、
総合的に判定する」とされています。
あなたの状態は、以下のどれに当たりますでしょうか。
一般状態区分表
(ア)無症状で社会生活ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
(イ)軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの たとえば、軽い家事や事務など |
(ウ)歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
(エ)身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出がほぼ不可能となったもの |
(オ)身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
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1級は(オ)、2級は(エ)か(ウ)、3級は(ウ)か(イ)に当たる場合に可能性が生じます。
あとは、日常生活で困っていること、介助が必要ならその内容、働いているのかどう
か、お仕事を探している場合はどういう仕事ならできそうか、などをできるだけ細か
くお伝えください。
もちろん、年齢とともに初診日とそれ以前の加入状況が、条件に合わなくてはなりま
せん。
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