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等級 | 基準 |
1級 | この障害だけではなし。 |
2級 | 平衡機能に著しい障害を有するもの。 →四肢体幹に器質的異常がない場合に、閉眼で起立・立位保持が不能又は開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの |
3級 | @中等度の平衡機能の障害のために、労働能力が明らかに半減しているもの →「中等度の平衡機能の障害」とは、閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩き通す程度のものAめまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする場合で、症状が固定していない場合 |
障害手当金 | めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする場合で、症状が固定している場合 |