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慢性気管支喘息などの呼吸不全の障害年金認定基準呼吸不全の障害による障害年金認定基準(2010/11/1改正)は、厚生労働省によると、以下です。 (1) 呼吸不全とは、原因のいかんを問わず、動脈血ガス分析値、特に動脈血O2分圧と動脈血CO2分圧が異常で、そのために生体が正常な機能を営み得なくなった状態をいう。 認定の対象となる病態は、主に慢性呼吸不全である。 慢性呼吸不全を生じる疾患は、閉塞性換気障害(肺気腫、気管支喘息、慢性気管支炎等)、拘束性換気障害(間質性肺炎、肺結核後遺症、じん肺等)、心血管系異常、神経・筋疾患、中枢神経系異常等多岐にわたり、肺疾患のみが対象疾患ではない。 (2) 呼吸不全の主要症状としては、咳、痰、喘鳴、胸痛、労作時の息切れ等の自覚症状、チアノーゼ、呼吸促迫、低酸素血症等の他覚所見がある。 (3) 検査成績としては、動脈血ガス分析値、予測肺活量1秒率及び必要に応じて行う運動負荷肺機能検査等がある。 (4) 動脈血ガス分析値及び予測肺活量1秒率の異常の程度を参考として示すと次のとおりである。 なお、動脈血ガス分析値の測定は、安静時に行うものとする。 A表 動脈血ガス分析値
(注) 病状判定に際しては、動脈血O2分圧値を重視する。 B表 予測肺活量1秒率
一般状態区分表
また、全国的に見て、喘息の治療が必ずしも専門医(呼吸器内科等)が行っているとは限らず、また、必ずしも「喘息予防・管理ガイドライン2009 (JGL2009)」 に基づく治療を受けているとは限らないことに留意が必要。 (注2) 喘息は疾患の性質上、肺機能や血液ガスだけで重症度を弁別することには無理がある。このため、臨床症状、治療内容を含めて総合的に判定する必要がある。 (注3) 「喘息+肺気腫(COPD)」あるいは、「喘息+肺線維症」については、呼吸不全の基準で認定する。 (8) 在宅酸素療法を施行中のものについては、原則として次により取り扱う。 ア 常時(24時間)の在宅酸素療法を施行中のもので、かつ、軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは3級と認定する。 なお、臨床症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。 イ 障害の程度を認定する時期は、在宅酸素療法を開始した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る。)とする。 (9) 原発性肺高血圧症や慢性肺血栓塞栓症等の肺血管疾患については、前記(4)のA表及び認定時の具体的な日常生活状況等によって、総合的に認定する。 (10) 慢性肺疾患により非代償性の肺性心を生じているものは3級と認定する。 なお、治療及び病状の経過、検査成績、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。 (11) 慢性肺疾患では、それぞれ個人の順応や代償という現象があり、また他方では、多臓器不全の病状も呈してくることから、呼吸機能検査成績が必ずしも障害の程度を示すものとは言えない。 (12) 肺疾患に罹患し手術を行い、その後、呼吸不全を生じたものは、肺手術と呼吸不全発生までの期間が長いものであっても、相当因果関係があるものと認められる。 酸素療法施行中の検査数値は、空気吸入時でみるのか、酸素吸入時でみるのか呼吸不全の認定の仕方等が争点となった判決について、2月末に東京高裁で資料閲覧して、まとめてみたものです↓。酸素療法施行中の人の検査数値は、空気吸入時でみるのか、酸素吸入時でみるのかという、前から大きな問題の一つだと思っていた点について、参考となる国の主張がなされています。 酸素療法を原則3級としているのだから、酸素療法開始後の数値で判断するのだ、空気吸入時で判定すると在宅酸素適応者は全て2級となってしまい、酸素療法を3級としている認定基準と大きく矛盾するという国の主張があります。 これによると、国は、認定基準には書かれていませんが、酸素吸入時の検査結果で等級を認定すると宣言しているに等しいです。 でも逆に、では酸素療法適応者がすべて3級なら、どういうケースで2級(障害基礎年金)支給となるのだということを問いたいです。血液中の酸素濃度が正常となるよう酸素吸入量を調整しているのが酸素療法のはずです。 |
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