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等級ごとの障害の程度は?
Q:障害年金のもらえるのは、障害がどの程度の場合ですか?
A:障害年金をもらえるのは、障害等級表の障害に当たる状態になった場合です。
障害等級表はこちらです。
この表で、視力、聴力、足、腕などの障害については、具体的に示されていますが、
問題となるのは、たとえば1級なら9号、2級なら15号、3級なら12号で、「上記までと同
程度以上と認められる状態であって」と具体的に書かれていない場合です。ほとんど
の障害はこの部分で障害等級に当たるかどうかが判断されることになるのですが、
いったいどの程度なのか、これだけではよくわかりません。
この等級表の表現をもう一段詳しくしたものが行政より出されている「障害年金認定基準」の中の「障害の程度」で、それをご紹介します。
ここでは、障害等級のイメージが示されていますが、小さな文字の部分はあくまで例示であって、これに該当しないと障害年金が受給できないということではないと考えるべきです。 実際の認定は、個々の障害や病気について、定められたより細かな認定要領(障害や病気によっては、検査数値も含みます)に当たるかどうかにより判断されます。
1級
等級表では「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。
この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとは、他人の介助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。
たとえば、身の回りことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの、または行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活なら、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、
家庭内の生活なら、活動の範囲がおおむね就寝室内に限られるものである。
2級
等級表では「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が日常生活が著しい制限を受けるか、又は、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。
日常生活が著しい制限を受けるか、又は、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。
たとえば、、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯など)はでき
るが、それ以上の活動はできないもの、または行ってはいけないもの、すなわちも病院内の生活なら、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるもので、
家庭内の生活なら、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。
3級
労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度
のもの、とする。
また、「傷病が治らない(症状が固定しない)もの」については、労働が制限を受けるか、
または労働に制限を加えることを必要とする程度のもの、とする。
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