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糖尿病で障害年金がもらえるのは?
Q:糖尿病で障害年金はもらえるのでしょうか?
A:糖尿病については、次のものを認定するとされています(2016/6/1改正)。
(1) 代謝疾患は、糖代謝、脂質代謝、蛋白代謝、尿酸代謝、その他の代謝の異常に分けられるが、認定の対象となる代謝疾患による障害は糖尿病が圧倒的に多いため、本節においては、糖尿病の基準を定める。
(2) 糖尿病とは、その原因のいかんを問わず、インスリンの作用不足に基づく糖質、脂質、タンパク質の代謝異常によるものであり、その中心をなすものは高血糖である。 糖尿病患者の血糖コントロールの困難な状態が長年にわたると、糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害、糖尿病性壊痘等の慢性合併症が発症、進展することとなる。
糖尿病の認定は、血糖のコントロール状態そのものの認定もあるが、多くは糖尿病合併症に対する認定である。
(3)糖尿病による障害の程度は、合併症の有無及びその程度、代謝のコントロール状態、治療及び症状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定する。
(4)糖尿病による障害の程度を一般状態区分表で示すと次のとおりである。
一般状態区分表
区分 | 一般状態 |
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの例えば、軽い家事、事務など |
ウ |
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
(5)糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、次のいずれかに該当するものを3級と認定する。
ただし、検査日より前に90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていることについて、確認のできた者に限り、認定を行うものとする。 なお、症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。
ア 内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時又は随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
イ 意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
ウ インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
(6)糖尿病性網膜症を合併したものによる障害の程度は、本章「第1節 眼の障害」の認定要領により認定する。
(7)糖尿病性壊痘を合併したもので、運動障害を生じているものは、本章「第7節 肢体の障害」の認定要領により認定する。
(8)糖尿病性神経障害は、激痛、著明な知覚の障害、重度の自律神経症状等があるもの
は、本章「第9節 神経系統の障害」の認定要領により認定する。
(9)糖尿病性腎症を合併したものによる障害の程度は、本章「第12節 腎疾患による障害」の認定要領により認定する。
(10) その他の代謝疾患は、合併症の有無及びその程度、治療及び症状の経過、一般検査及び特殊検査の検査成績、認定時の具体的な日常生活状況等を十分考慮して、総合的に認定する。
当事務所コメント
この改正前は、インスリン治療をしても、空腹時血糖値が140以上か、HbA1cが8以上かであれば、3級とされていました。この改正でこれらの検査数値による認定が消えました。しかし、問題は検査数値が消えただけでなく、高血糖が問題となるU型糖尿病は糖尿病だけでは認定が難しくなる可能性があります。血清Cペプチド値は低血糖が問題となるT型糖尿病で異常を示すもので、U型糖尿病で異常を示すのは一部に限られます。重症低血糖も糖尿病ケトアシドーシスも、低血糖が問題となるT型糖尿病で認められるものです。U型糖尿病と直接関係があるのは、高血糖高浸透圧症候群のみで、これも感染症や脳血管障害などが加わったときだけに認められるものです。これまでU型糖尿病で3級を受給していた場合は、次の再認定時に支給停止とされるケースが生じるものと思われます。
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