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気分変調症で障害年金はもらえますか?
Q:2000年10月ごろ〜、不眠、意欲低下、11月〜欠勤に入る。 2000年1
1月、A病院、耳鼻科「右顔神経麻痺」入院。 2000年12月10日、(精神科初
診)A病院・通院約5ヶ月 「神経衰弱状態」、 2001年04月、B病院に転院・
通院約9ヶ月通院(休職)、 2001年10月、自殺未遂、C病院に入院「希死念
慮・抑鬱状態」 、C病院退院。C病院で通院開始。 「うつ病、不眠症など」。原則午
後出勤。 2005年10月、「気分変調症」 。C病院継続通院、現在まで。ひと月あ
たり半分〜5,6日のみ出勤が続く。 2006年11月〜2008年1月、寝起きが
非常に困難、出勤前の嘔吐・過呼吸発作、過食嘔吐、焦燥感、思考不能、死にたい気
分=希死念慮) 2008年01月、休職届を出して休職開始。自宅療養。
生活状態もすさみ、一度は4tトラックの産廃業者に頼まなければ部屋の整理が出来
ず、生活が出来ないまでの状況に陥り、それまでの間、ウジとカビとゴミの中で風呂
にも入れず生活していました。現在も似たような状況です。服薬・通院・金銭等の自
己管理もままなりません。
1.正しい初診(日)は、上記A病院の耳鼻科でしょうか?それともAの精神科で
しょうか?
2.「初診」でのA病院で「受診状況等証明書」がカルテ保管期間を過ぎているため
等の理由で記入して貰えず、「受診状況等が添付されない場合理由書」にせざるを得
なくなった場合、年金受給の認定は、一気に可能性が低くなりますか?
3.「認定日」は、A病院の精神科を初診とした場合、2002年の6月10日〜9
月9日の間の病状を明記した診断書の診断年月日になりますか?
4.「認定日」の時点での診断書記載の障害の程度が、「3級程度、もしくはそれ以
下の軽度」と記述された場合、「現在」の診断書が、2級相当(等級要件は知ってい
るつもりです)であっても、「事後重症」と見なされる可能性はどの程度ですか?障
害者手帳(精神2級)は関係ありませんか(障害者手帳のコピーを添付文書として提
出してもいいですか)?
5.「認定日」から5年以上経ってからの申請となると、どうなりますか?「事後重
症」ですか?2008年6月までに認定(申請日で良いのか?)されないと、5年ま
でさかのぼって受給出来ませんか?
6.「病歴申立書」での病名は、診断書との整合性が完璧である必要があると考えま
す。都度、医師から貰った診断書と同じ病名を書けばいいですね?病状や生活状況
も、誇張せず、しかし謙虚にもならず、自分の感じたとおりに書けばいいですね?
7.ここまでの話で、一応職場に籍を持ちつつ、自殺の危険が高いので両親の実家で
休職・休養している場合でも(住民票はひとり暮らしのアパートになっちゃってま
す)、2級認定の可能性はありますでしょうか?3級でしょうか?それとも受給の見
込みすらありませんか?初診の受診等状況証明書が無ければやっぱダメですか?
A:まず、初診日が厚生年金加入中ですと障害「厚生」年金の対象です。
1.→「右顔神経麻痺」の状態と、A精神科医師の判断にもよりますが、どちらも納
付条件として問題ないのであれば、通常は、精神科初診でいいのではないかと思われ
ます。
2.→「受診状況等が添付されない理由書」というのは初診証明として意味をなしま
せんが、カルテの残っているなるべく以前に、どこかの病院でA医院の受診暦がカル
テ上記載されていれば、そのことを受診状況等証明書に記載してもらいます。A病院
での受診時期について、C病院のカルテ上記載があるのであれば、障害認定日での診
断書と現状の診断書に記載してもらえれば、それでもOKです。
3.→障害認定日の診断書の障害状態の日付はその通りです。
4.→障害認定日で3級であれば、事後重症ではなく、障害認定日での(本来の)障害
厚生年金です。
認定日で3級にもかからず、現在が3級以上に該当すれば、事後重症の障害厚生年金の
支給となります。
障害認定日での状態は、現在の状態の審査に影響はないと考えてください。それぞれ
の診断書をもとに審査されます。
ですので、障害認定日3級、現在2級という場合もあります。
→障害者手帳の認定は直接は関係しませんが、精神障害の場合は、診断書の記載内容
も認定基準もほぼ同様ですので、手帳2級とされた診断書なら、年金も2級とされる可
能性は高いです。ただし、この手帳は、2004年秋のものですから、その1年前の障害
認定日と現在の状態は違った見立てをされる可能性はあります。
なお、手帳のコピーは添付して提出します。
5.→障害認定日から5年以上経って申請した場合で、障害認定日時点で障害年金3級
以上に該当するという場合に、5年がまとまって支給されます。これは申請が認定日
から、10年経っていようが、20年経っていようが、同じです。
ですから、5年以上経っての申請だから、認定日で認められにくいということはあり
ません。あくまで診断書(そして申立書)の内容によります。
6.→申立書は、できないことを書いてください。また、診断書の日常生活能力の判
定と整合性を保つよう書くことです。
7.→休職しているのであれば、あとは診断書によっては、2級の可能性がありま
す。住民票はそのままだが、自殺の危険性が高く、実家で暮らしていると申立てくだ
さい。
ただ、障害認定日の頃については記述がありませんが、曲がりなりにも出勤できてい
たなら、2級は難しく、3級狙いになると考えられます。
なお、病名の気分変調症は、うつ病より軽めに判断されます。これが2級に届くかどうかのひとつ
のネックではあります。
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