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脚(下肢)の障害で障害年金がもらえるのは?


Q:脚の障害で歩行が困難なのですが、障害年金はもらえるのでしょうか?


A: 歩行が困難というだけでは、障害年金の基準に該当するかどうかはわかりません。
脚、つまり下肢の障害の基準(2012/9改正)は以下です。

1級 機能障害 (1)両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
次のいずれかに該当する程度のもの
  • (ア)不良肢位で強直しているもの
  • (イ)関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」(pdf)による参考可動域の1/2以下に制限され、かつ、筋力が半減以下のもの
  • (ウ)筋力が著減又は消失しているもの
ただし、両下肢それぞれの膝関節のみが100度屈曲位の強直である場合のように、両下肢の3大関節中単にそれぞれ1関節の用を全く廃するにすぎない場合であっても、その両下肢を歩行時に使用することができない場合には、「両下肢の用を全く廃したもの」と認定する。
※なお、認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。
欠損障害(2)両下肢を足関節(ショパール関節=踵骨の前の関節)以上で欠くもの
2級機能障害(1)一下肢の三大関節のうちいずれか二関節以上が全く用を廃し、次に掲げるいずれかに該当するもの     
  • (ア)不良肢位で強直しているもの
  • (イ)関節の他動可動域が、健側の他動可動域の1/2以下に制限され、かつ、筋力が半減以下のもの
  • (ウ)筋力が著減又は消失しているもの
ただし、膝関節のみが100度屈位の強直である場合のように単に1関節の用を全く廃するにすぎない場合であっても、その下肢を歩行時に使用することができない場合には、「一下肢の用を全く廃したもの」と認定する。

(2)両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」(pdf)による参考可動域の2分のl以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの)
※なお、認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。
欠損障害(3)一下肢を足関節(ショパール関節)以上で欠くもの

(4)一側下肢長が他側下肢長の4分の1以上短縮している場合

(5) 両下肢のすべての指を欠くもの=両下肢の10趾(指)を中足趾節関節以上で欠くもの

3級機能障害 (1)一下肢の三大関節のうち二関節の用を廃したもの
関節の用を廃したものとは関節の他動可動域が健側の他動可動域の1/2以下に制限されたもの、またはこれと同程度の障害を残すもの(たとえば常時(起床から就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節)

(2)一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの)

(3)両下肢に機能障害を残すもの(例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の筋力が半減しているもの)をいう。
※なお、両下肢に障害がある場合の認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。

(4)一下肢の三大関節のうち一関節又は二関節に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの、または両下肢の三大関節のうち一関節にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
※ただし、そう入置換しでもなお、一下肢については『ー下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。
欠損障害・短縮障害(5)一下肢をリスフラン関節(ショパール関節の前の関節)以上で失ったもの

(6)一下肢が健側に対して10cm以上または10分の1以上短縮したもの
足指の機能障害 (7)両下肢の十趾(指)が、第1趾ではその末節骨の1/2以上、他の4趾では遠位趾節間関節以上を欠くもの、
または中足趾節関節又は近位趾節間関節(第1趾の場合は趾節間関節)の他動可動域が健側の他動可動域の1/2以下に制限されたもの
※なお、認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。
変形障害(8)大腿骨又は脛骨に偽関節(骨幹部又は骨幹端部に限る)を残し、運動機能に著しい障害が有るもの
症状未固定(9)下記、障害手当金の障害状態で、治って(症状が固定して)いないもの
障害手当金(ただし、症状が固定していない場合は障害厚生年金3級)機能障害 (1)一下肢の三大関節のうち一関節が、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2/3以下に制限されたもの
又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺関節、習慣性脱臼)

(2)一下肢に機能障害を残すもの(例えば、一下肢の3大関節中1関節の筋カが半減しているもの)
足指の機能障害・欠損障害 (3) 一下肢の五趾が、第1趾ではその末節骨の1/2以上・他の4趾では遠位趾節間関節以上を欠くもの、または、中足趾節関節又は近位趾節間関節(第1趾の場合は趾節間関節)の他動可動域が健側の他動可動域の1/2以下に制限されたもの (4)一下肢の第1趾または他の4趾を中足趾節関節以上で欠くもの

※趾の根元の関節を中足趾節関節、そこから指先に向かって順に近位趾節間関節(第1趾の場合は趾節間関節)、遠位趾節間関節という。
短縮・変形障害 (5)一下肢を3cm短縮したもの

(6)大腿骨又は脛骨に著しい変形(15度以上わん曲して不正ゆ合したもの、長管状骨の骨折部が良方向に短縮なくゆ着している場合を除く)を残すもの
(腓骨のみの変形についても、その程度が著しい場合はこれに該当する)

日常生活における動作

日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。

  • (ア) 片足で立つ
  • (イ)  歩く(屋内)
  • (ウ)  歩く(屋外)
  • (エ)  立ち上がる
  • (オ)  階段を上る
  • (カ)  階段を下りる

関節可動域の測定方法、関節の運動及び関節可動域等の評価

測定方法については、、「肢体の障害関係の測定方法」(pdf)による。

 関節の運動に関する評価については、各関節の主要な運動を重視し、他の運動については参考とする。 なお、各関節の主要な運動は次のとおりである。
部位主要な運動
股関節屈曲・伸展
膝関節屈曲・伸展
足関節背屈・底屈
足指屈曲・伸展

 関節可動域の評価は、原則として、健側の関節可動域と比較して患側の障害の程度を評価する。 ただし、両側に障害を有する場合にあっては、「肢体の障害関係の測定方法」(pdf)による参考可動域を参考とする。

 各関節の評価に当たっては、単に関節可動域のみでなく、次の諸点を考慮した上で評価する。
   (ア)筋力 (イ)巧緻性 (ウ)速さ (エ)耐久性

なお、他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、上記諸点を考慮し、日常生活における動作の状態から下肢の障害を総合的に認定する。

※ 「他動可動域による評価が適切ではないもの」とは、診断書にあるその他の麻痺(痙直性、不随意運動、失調性、強剛性、しんせん性)も含まれると考えられます。

※ 当事務所では、障害年金請求フルサポートをご依頼いただいた場合には、医師に診 断書を書いてもらうようお願いする際にご本人に同行して、専門家として診断書につ いての説明を医師に対して行っています。


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安部敬太社会保険労務士事務所
社会保険労務士 安部敬太
安部敬太
東京都東村山市

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