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慢性疲労症候群CFS・線維筋痛症FMS・化学物質過敏症MCS・ 脳脊髄液減少症の障害認定
■ 4つの傷病についても、その程度によっては、障害年金が支給され、ここ数年で認定事例は増えてきています。
この4つの傷病については、2012年7月より、診断書に添付(または請求後に照会)する様式が、年金機構によって統一されることになりました。
→認定が困難な疾患にかかる照会様式
年金事務所や市区町村窓口によって対応にバラツキがある可能性があります。 この4つの病気での障害年金請求時には、診断書とともにこの様式を医師に記載してもらい、請求側から積極的に提出することをお勧めします。
■ この場合も難病に準じて、以下の「日常生活能力等の程度を十分考慮して、総合的に判定」されるものと考えられます。
あなたの状態は、以下のどれに当たりますでしょうか。
一般状態区分表
(ア)無症状で社会生活かでき、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
(イ)軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの たとえば、軽い家事や事務など |
(ウ)歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介護が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
(エ)身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出がほぼ不可能となったもの |
(オ)身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
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1級は(オ)、2級は(エ)か(ウ)、3級は(ウ)か(イ)に当たる場合に可能性が生じます。
あとは、日常生活で困っていること、介助が必要ならその具体的内容、働けるのかどうか、お仕事を探している場合はどういう仕事ならできそうか、などをできるだけ細かく医師に伝える必要があります。
2012/3 厚労省発表 各傷病の等級ごとの認定事例
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