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統合失調症で障害年金がもらえるのは?
Q:統合失調症で障害年金をもらいたいです。どの程度の症状でもら
えるのでしょうか?
A:
「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」についての厚生労働省による年金の認定基準は以下となります。
1級 | 高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の介護が必要なもの。
※常時の介護が必要な程度ものとは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。 |
2級 | 残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの。 |
3級 | 残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他もう想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの |
(1)統合失調症は、予後不良の場合もあり、国年令別表・厚年令別表第1に定める障害の状態に該当すると認められるものが多い。しかし、罹病後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。
その他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
(2)日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。
(3)人格障害は、原則として認定の対象とならない。
(4)神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症に準じて取り扱う。
なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-l0による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し判断すること。
精神障害専用の診断書(pdf)があって、特に今回はアンケート形式になっている部分をご紹介します。
あなたの自己分析ではいかがでしょうか。
病歴やその他の記述式の部分にもよるのはもちろんですが、この部分の判定が大きくものを言います。これ自体が大問題ではありますが、国民年金か厚生年金か、国民年金でも各都道府県によって、認定機関が違い、どの程度が2級になるかなどの線引きに差があるので、どうなれば何級とはここでは言えません。ですが、少なくとも、十分、日常生活の状態を医師に理解し、受け止めてもらい、診断書を作成してもらう必要があることは確かです。
精神科もどこも混んでいて、普段は3分診療で終わってしまう
方も多いと思いますが、障害年金の診断書を書いてもらう時はできるだけ時間
を取ってもらうなど、それなりの気構えで臨む必要があります。 もちろん時間だけではありません。状態をしっかり伝えることこそが大事です。
2016.9から精神障害等級ガイドラインがスタートしています。 等級の目安について、p.5のマトリックス表で確認してください。
※当事務所では、障害年金請求フルサポートをご依頼いただいた場合には、医師に診
断書を書いてもらうようお願いする際にご本人に同行するか、医師への依頼書を作成するかして、専門家として診断書につ
いての説明、依頼を医師に対して行います。
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