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高次脳機能障害の障害認定
Q:高次脳機能障害と診断されていますが、障害年金の受給は可能でしょうか?
A:
高次(脳)機能障害も、もちろん障害年金の対象です。
原則として、症状性を含む器質性精神障害によって認定されます。
高次脳機能障害で、仕事上や日常生活にどのような大変さがあるのでしょうか。
高次脳機能障害も障害の脳の部位などによって、いろいろな現れ方をするようですの
で、どのように大変かを医師にメモなど書いて、しっかりと伝えて診断書を書い
てもらってください。
■認定基準「症状性を含む器質性精神障害」(2013/6改正)より
高次脳機能障害とは、脳損傷に起因する認知障害全般を指し、日常生活又は社会生活に制約があるものが認定の対象となる。その障害の主な症状としては、失語、失行、失認のほか記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などがある。
なお、障害の状態は、代償機能やリハビリテーションにより好転も見られることから療養及び症状の経過を十分考慮する。
また、失語の障害については、音声又は言語機能の障害の認定要領により認定する。 |
精神障害用の診断書用紙で、記載内容、チェック項目を確認してください。
なお、精神の診断書は2010年1月の改正で、注意書きに、高次脳機能障害などの場合は、精神科以外の医師でも作成可能とされました。
2016.9から精神障害等級ガイドラインがスタートしています。 等級の目安について、p.5のマトリックス表で確認してください。
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