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障害認定基準(2012/9改正)は以下です。
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1級 | 機能障害 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの 両上肢の3大関節のうちの2関節が次のいずれかに該当する程度のものをいう。
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指の機能障害 | 両上肢の全ての指が、指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直などにより、指が有ってもそれが無いのと同程度の機能障害があるもの | |
欠損障害 | 両上肢の全ての指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0のもの | |
2級 | 機能障害 |
@ 一上肢の三大関節のうち二関節以上が全く用を廃したもの、つまり次に掲げるいずれかに該当するもの
(例えば、両上肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」(pdf)による参考可動域の2分の1以下に制限され、かっ、筋力が半減しているもの)をいう。 ※なお、認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。 |
指の機能障害 |
@ 一上肢の全ての指の用を全く廃したもの ※「指の用を全く廃した」とは「指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直、瘢痕による指の埋没又は不良肢位拘縮などにより、指が有ってもそれが無いのと同程度の機能障害があるもの」をいう。 A 両上肢の親指の用を全く廃した障害が有り、かつ人差指又は中指の用を全く廃した障害が有る為、両手共、指の間に物を挟むことは出来ても、一指を他指に対立させて物をつまむことが出来ない程度のもの | |
欠損障害 | @ 一上肢の全ての指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0のもの A 両上肢の親指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0で、更に人差指又は中指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0のもの | |
3級 | 機能障害 |
@ 一上肢の三大関節のうち二関節の用を廃したもの 関節の用を廃したものとは関節の他動可動域が健側の他動可動域の1/2以下に制限されたもの、またはこれと同程度の障害を残すもの(たとえば常時(起床より就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節) A 一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、一上肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの) B 両上肢に機能障害を残すもの(例えば、両上肢の3大関節中それぞれ1関節の筋カが半減しているもの)をいう。 ※なお、両上肢に障害がある場合の認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。 C・一上肢の三大関節のうち一関節又は二関節に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの ・両上肢の三大関節のうち一関節にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの ※ただし、そう入置換しでもなお、一上肢については「ー上肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両上肢については『両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。 |
指の欠損障害・機能障害 |
@ 親指及び人差指を併せて一上肢の四指の用を廃したもの 指の用を廃したものとは、以下のいずれかのとき
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変形障害 |
長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの、つまり具体的には以下のもの
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障害手当金(ただし、症状が固定していない場合は障害厚生年金3級) |
機能障害 |
@ 一上肢の三大関節のうち一関節が、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2/3以下に制限されたもの またはこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺関節、習慣性脱臼) A 一上肢に機能障害を残すもの(例えば、一上肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの) B 前腕の他動可動域が健側の他動可動域の4分の1以下に制限されたもの |
指の欠損障害・機能障害 | @ 一上肢の親指が、指の末節骨の長さの1/2以上を欠くもの、または中手指節関節もしくは指節間関節の他動可動域が健側の他動可動域の1/2以下に制限された障害を残すもの A 人差指を併せて一上肢の二指が、指の末節骨の長さの1/2以上を欠くもの、または中手指節関節又は近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)の他動可動域が健側の他動可動域の1/2以下に制限された障害を残すもの B 親指と人差指以外の一上肢の二指以上を近位指節間関節以上で欠くもの C 親指と人差指以外の一上肢の三指が、指の末節骨の長さの1/2以上を欠くもの、または中手指関節又は近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)の他動可動域が健側の他動可動域の1/2以下に制限された障害を残すもの D 一上肢の人差指を近位指節間関節以上で欠くもの | |
変形障害 | @ 長管状骨(上腕骨、検骨文は尺骨)に偽関節を残すが、運動機能に著しい障害はないもの A 上腕骨に著しい変形(15度以上わん曲して不正ゆ合したもの、長管状骨の骨折部が良方向に短縮なくゆ着している場合を除く)を残すもの B 橈骨又は尺骨に著しい変形(15度以上わん曲して不正ゆ合したもの、長管状骨の骨折部が良方向に短縮なくゆ着している場合を除く)を残すもの |
部位 | 主要な運動 |
肩関節 | 屈曲・外転 |
肘関節 | 屈曲・伸展 |
手関節 | 背屈・掌屈 |
前腕 | 回内・回外 |
手指 | 届曲・伸展 |