傷病名 | 請求 |
結果 | コメント | お住まい |
うつ病 | 事後重症 | 障害厚生年金2級 | 初診日から年数が経っていてが、初診日証明がなんとか入手できた | 関東 |
うつ病 | 20歳前 | 障害基礎年金2級 | 外国の病院から初診日証明を取り寄せた。 | 関東 |
うつ病 | 事後重症 | 障害厚生年金2級 | 途中、1年半ほど診察を受けていない期間があったが、その前の厚生年金期間中を初診日として申請。 | 関東 |
うつ病 | 20歳前 再審査請求 | 棄却 | 20歳前に発病したが、20歳前には精神科を受診していなかったため、初診と認められず。関連がうる可能性がある喘息で受診していたので、裁判で争いうる事例。 | 関東 |
うつ病 | 障害認定日 審査請求 | 障害基礎年金2級 | 裁定請求時に、事後重症でのみ認められ、障害認定日では認められなかった。障害認定日診断書の修正を依頼し、審査請求をした結果、障害認定日で2級と認める決定変更となった。 | 関東 |
うつ病 | 事後重症 | 障害厚生年金1級 | 当初の主治医が不十分な診断書を作成し、訂正依頼にも応じてくれず、転院して申請。 | 東海 |
統合失調症 | 再審査請求 | 棄却 | 20歳前発病していたが、精神科には受診していなかった。裁判で争いうる事例。 | 九州 |
そううつ病 | 再裁定請求 | 障害基礎年金2級 | 当初の裁定請求で不支給決定を受け、依頼。医師に修正依頼して、再裁定請求した。 | 関東 |
高次脳機能障害 | 再裁定請求 | 障害基礎年金2級 | 一度は初診日から1年時点では症状固定を認めない決定。再度、初診日より3ヶ月半で精神障害用診断書は精神科ではないリハビリ担当医師に作成依頼して、再度、裁定請求したところ、症状固定のためリハビリが終了したこの3ヶ月半の時点で、症状固定と認定。 | 関東 |
うつ病 | 障害認定日 | 障害厚生年金2級 | 主治医に同行し診断書依頼。5年前からさかのぼって、2級と認定。 | 関東 |
知的障害 広汎性発達障害 | 20歳前 | 障害基礎年金2級 | 当初の裁定請求で不支給決定を受け、依頼。別医師に診断書作成依頼し、再裁定請求した。特例子会社で就労しているが、職場でのコミュニケーション困難さなどを申立てた。 | 関東 |
うつ病 | 障害認定日 | 障害共済年金2級 | 5年さかのぼって認定される。 | 関東 |
うつ病 | 障害認定日 | 障害厚生年金3級 | 事後重症で3級の裁定請求を受け年金を受けている方の、障害認定日での請求。 | 関東 |
うつ病 | 障害認定日 | 障害厚生年金3級 →現状2級 | 主治医に同行し診断書依頼。当初の決定は、現状でも3級だったが、審査請求をしたところ2週間で、2級に決定が変更された。 | 関東 |
うつ病 | 障害認定日 | 障害厚生年金3級 | 事後重症で年金を受けている方の、障害認定日での請求。 | 近畿 |
うつ病 | 審査請求 再審査請求 | 障害基礎年金2級 | 不支給決定を受け、医師に診断書を訂正してもらい、不服申立。1度目は診断書修正を無視して認めず(このような無能な審査官は許せない!)、すぐに2度目の不服申立へ。すると、社会保険庁本庁から「決定変更する」との電話があった。 | 関東 |
統合失調症 | 障害基礎2級 | 不支給取消 基礎年金2級 | 精神科への受診を勧められた耳鼻科の最初の診断日を初診日として、請求したが、国は精神科の初診を初診日として納付要件を満たさないとして、不支給決定。医師に精神科への紹介の経緯を証明してもらい不服申立。初診日は耳鼻科初診日と認められる。 | 九州 |
うつ病 | 事後重症 | 障害厚生年金2級 | 主治医に同行し診断書依頼。 | 関東 |
そううつ病 | 事後重症 | 障害基礎年金2級 | もとの主治医の診断書では不十分なため、転院して請求した。 | 関東 |
うつ病 | 事後重症 審査請求 | 障害厚生年金2級 | 当初は3級だったが、審査請求により、2級に決定変更。 | 関東 |
境界性人格障害・うつ病 | 障害認定日 | 障害基礎年金2級 | 認定日の境界性人格障害時点で認定され、5年遡及して受給。 | 北海道 |
統合失調症 | 障害認定日 | 障害基礎年金2級 | 長い間苦しんできた病気に対して、5年分遡及支給。 | 北海道 |
統合失調症 | 審査請求 | 障害基礎年金1級 | 初診日に本人が暴力的に拒否したため家族が受診して相談した日を初診日とせず、その後の本人受診日が初診日では納付月数が一ヶ月足りず、不支給決定。家族が受診したときのカルテ開示をするなど資料をそろえ、不服申立をしたところ、家族受診の日を初診日として、不服申立を容認した決定が出された。 | 中国 |
うつ病 | 障害認定日 | 障害厚生年金2級 | 当初3級認定だったが医師に診断書の修正をお願いし、審査請求をしたところ、2級に決定変更。 | 関東 |
気分障害 | 事後重症 | 障害基礎年金1級 | 長い間苦しんできた病気に対して、支給。 | 東北 |
うつ病・非定型精神病 | 障害認定日 | 障害基礎年金2級 | 長い間苦しんできた病気に対して、3年間遡及支給。 | 関東 |
統合失調症 | 20歳 | 障害基礎年金2級 | 約20年前の20歳2か月での本人の初診日では納付条件を満たさず、20歳前からの県相談所への両親の相談記録の開示などにより、20歳前初診として扱うよう申立て、支給が認められた。 | 関東 |
自己愛性パーソナリティ障害 | 事後重症 | 障害基礎年金2級 | 長い間苦しんできた病気に対して支給。 | 関東 |
強迫性障害 | 障害認定日 | 障害基礎年金2級 | 家族にも強迫行為を求め、1人では外出もできない状態。診察時同行し、医師に「精神病相当」と診断書に加筆してもらう。 | 関東 |
強迫性障害 | 障害認定日 | 障害基礎年金2級 | 強迫性障害により冬でも服が着れず過ごす状態。再審査請求の裁決で、「強迫性障害であっても、内因性の精神病と同様に扱う場合がある」とされ、認定される。 | 関東 |
てんかん | 事後重症 | 障害基礎年金2級 | てんかん発作により月1回以上転倒し、入院。家でもいつ発作が起こるかわからず、小さい発作は頻繁に起こるため。車イス生活。それでも、精神診断書の生活能力の程度がそれほどでもなく、裁定請求⇒審査請求と不支給。現在、再審査請求中。※てんかん単独認定の問題点について 並行して、再請求を行い、やっと支給決定を受けた。 | 中部 |