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初めて診察を受けた日(初診日)は?
いつが初診日か?
障害の原因となったケガや病気について、最初に医師(歯科医師)の診察を受けたときが、初診日です。
最初にかかった病院に、初診日の証明書(受診状況等証明書)を依頼します。
しかし、最初に診断を受けた時点で、それが原因となって、障害が残ると誰も考えません。ここに障害年金の最大の難しさがあります。社会保険事務所に相談に行っても「最初に診断を受けた日はいつですか?」と聞かれ、「○○年も前のことなので、いつか覚えていません」と答えてしまうと、請求書すら渡してもらえないこともあります。その後の経緯で、単なる風邪だと診断されたにしても、その症状が実はガンだったということが後になってわかった場合も、この風邪での診察日が初診日される場合もあります。
⇒初診日が不明なときの対処の仕方
病院にかかったことの証拠を残しましょう! 病院にかかったときは、それがどんな小さなことであっても、どうして病院に行き、何と診断されたかのメモは作成しましょう。また、診療代の領収書もしっかりと保存しておきましょう! これらは、死亡するまで永久保存すべきです。また、カルテの保存期間は5年です。 この間に、その病気やケガから障害が残る可能性が少しでもあると考えたら、診断書を書いておいてもらいましょう。少々費用はかかっても、それによってて年金の受給が決まるのですから、保険と考えれば安いものではないでしょうか。
初診日の保険料納付はどうだったか?
厚生年金に加入していたか?
その初診日のその日に、会社に働いていた(=厚生年金の加入者)かどうか、これによって、2階建ての年金が出るかどうかが決まります。
倍や倍以上、もらえる額が違ってくることがありますから、これは重要です。
会社で働いていても、厚生年金に加入していない場合があります。強制加入の事業所なのに加入していない、加入させるべき労働者なのに加入していない場合は、被保険者確認の請求を社会保険事務所に行います。→厚生年金強制加入の会社とは?
ただ、この場合もさかのぼって加入が確認できるのは、2年間だけですから、早めの確認請求をする必要があります。また、体調を崩して退職するときは、医師の診察を受けてから、退職します。それが、障害厚生年金を受けるツボの一つです。国民年金に加入していたか?自営業者、専業主婦(夫)、学生など国民年金のみの加入者だったときは、
保険料納付はどうだったかにより、一切もらえないということにもなってしまいます。
以下の2つのどちらかをクリアしていれば、もらえます。
- 初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと
- 初診日の前日に、初診月の前々月までの国民年金に加入すべき期間のうち保険料滞納期間が3分の1以下
専業主婦(夫)の方は、市町村役場か社会保険事務所に、国民年金の3号被保険者となっているかどうかの確認をしましょう。届出がされていないと未加入となっていることがあります。保険料免除が認められている場合も滞納ではないので、障害年金が受けられます。 学生や30歳未満の場合は、特例の保険料免除が受けられます。
また、年齢などにかかわりなく、所得が一定の場合などは、保険料免除、半額免除が可能ですから、ぜひ免除を受けておきましょう。 障害がいつ自分の身にふりかかるかわかりません。保険料をきっちり払うこと、または免除申請をきっちりすることが自分を守ることになります。
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