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知的障害で障害年金がもらえるのは?
Q:知的障害で障害年金をもらえるのは、どの程度の状態のときでしょうか?
A:
「知的障害」に係る厚生労働省による年金の認定基準(2011/6/30改正)は以下となります。
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(1) 知的障害とは、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるものをいう。
1級 | 知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの |
2級 | 知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
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3級 | 知的障害あり、労働が著しい制限を受けるもの |
(2) 知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着服することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する。
また、知的障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
(3) 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮のうえ、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。
(4) 就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。
したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。
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2016.9から精神障害等級ガイドラインがスタートしています。 等級の目安について、p.5のマトリックス表で確認してください。
コメント
- 知的障害だけは初診日が特定できなくても、通常、20歳前に初診があったものとして扱われます。
- うつ病や統合失調症などの他の精神障害と同様に、精神障害用診断書の生活能力判定(能力の程度については知的障害に関するもの)が大きく影響します。
- 就労しているとの関連では、最近、単に就労していることだけを持って、不支給や支給停止の決定が相次ぎ(東京新聞の記事)、2009.7、国は事務連絡を出しました。
以下の点などをしっかり家族が申し立てて、診断書に記載してもらう必要があります。
- @一般就労、障害者枠就労、福祉的就労等の就労の性格および形態
- A労働の具体的内容
- B就労における他者の援助の必要性の有無および程度
- C得られる収入の程度
こちらも見てください。→厚労省の指示「診断書の就労状況記載について」
※当事務所では、障害年金請求フルサポートをご依頼いただいた場合には、医師に診
断書を書いてもらうようお願いする際にご本人に同行するか、医師への依頼書を作成するかして、専門家として診断書につ
いての説明、依頼を医師に対して行います。
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