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人工肛門・新膀胱造設の障害認定基準
Q:直腸癌の手術後、人工肛門です。障害年金はもらえるんでしょ
うか?
A:人工肛門・新膀胱造設の厚労省による障害年金認定基準(2015.6改正)は以下です。
ア 人工肛門又は新膀胱を造設したもの若しくは尿路変更術を施したものは、3級と認定する。
なお、次のものは、2級と認定する。
- 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの又は尿路変更術を施したもの
- 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする)状態にあるもの
なお、全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級に認定する。
イ
障害の程度を認定する時期は、次により取り扱う。
人工肛門を造設し又は尿路変更術を施した場合はそれらを行
った日から起算して6月を経過した日(初診日から起算して
1年6月を超える場合を除く。)とし、新膀胱を造設した場
合はその日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除
く。)とする。
なお、(3)ア(ア)及び(イ)の場合に障害の程度を認定する時期
は、次により取り扱う。
(ア) 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設した場合は、人
工肛門を造設した日から起算して6月を経過した日又は新
膀胱を造設した日のいずれか遅い日(初診日から起算して
1年6月を超える場合を除く。)とする。
(イ) 人工肛門を造設し、かつ、尿路変更術を施した場合は、
それらを行った日のいずれか遅い日から起算して6月を経
過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除
く。)とする。
(ウ) 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害状態にある場合
は、人工肛門を造設した日又は完全排尿障害状態に至った
日のいずれか遅い日から起算して6月を経過した日(初診
日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。
【コメント】
「全身状態、術後の経過及び予後」については、難病に関する認定の場合と同様に一般状態区分が参考とされると考えます。
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