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障害年金の額は?(2019年度)


障害基礎年金


1級780,100円×1.25(=975,125円)+*子の加算
2級780,100円+*子の加算

*子の加算→H23年4月からの障害年金加算の改正
第1子・第2子各 224,500円
第3子以降各 74,800円
※子とは次の者に限る
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害等級1級または2級の障害者


障害厚生年金


1級(*報酬比例の年金額) × 1.25 +障害基礎年金1級〔+ 配偶者の加給年金額(224,500円)〕
2級(*報酬比例の年金額) +障害基礎年金2級〔+ 配偶者の加給年金額(224,500円)→H23年4月からの障害年金加算の改正
※2級以上の報酬比例の年金額には、3級にはある最低保障額はなく、585,100円未満となる場合があります。
3級(*報酬比例の年金額) ※最低保障額 585,100円
障害手当金*報酬比例の年金額の2年分 最低保障額:1,170,200円

*報酬比例
の年金額(従前額保障,S13.4.2〜生まれ)
(**平均標準
報酬月額
×0.75%×2003年3月まで
の加入月数
***平均標準
報酬額
×0.5769%×2003年4月から
の加入月数
)×0.997(S13.4.2〜生まれ)
※報酬比例の年金額には計算式がもう一つあります。詳しくは日本年金機構のページ

**平均標準報酬月額厚生年金に最初に加入した月(学卒後、最初に就職した会社の最初の月)から2003年3月までの全加入期間の各月の*標準報酬月額に、各期間ごとの再評価率(物価上昇率などにより、その額を現在の貨幣価値に換算するための数字)を掛けた額の総額を、2003年3月までの加入期間の月数で割った額。
会社が変わってもすべての加入期間分が平均されます。
***平均標準酬額2003年4月以後の全被保険者期間の各月の *標準報酬月額と**標準賞与額に各期間ごとの再評価率を掛けた額の総額を、2003年4月以後の全被保険者期間の月数で割った額(賞与を含めたほぼ平均月収)
*標準報酬月額保険料と保険給付の基になる額で、労働者の月の賃金(報酬月額)によって決められます。
**標準賞与額賞与額から1000円未満切捨てた額、最高200万円
被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。

 また、障害認定日の月後の被保険者期間は、年金額計算の基礎とはされません。つまり、障害認定日の月までが、被保険者期間として年金額が計算されます。

※配偶者とは、戸籍上か事実婚かは問わず、生計が同一など本人と生計維持関係にある前年の収入が850万円(または所得が655万5千円)未満のもの。


障害厚生年金額の概算


障害厚生年金額概算表 (障害1、2級は障害厚生年金+障害基礎年金)
*年額です。
*2003年3月以前の加入期間しかなく、加入期間が300ヵ月未満で300ヵ月のみなし期間が適用されたとしたときの、おおよその金額です。300月(25年)よりも加入期間が長いときは、これより多くなります。
平均標準
報酬月額
障害1級の場合 障害2級の場合障害3級の場合 <配偶者と子がある場合>
さらに、1級、2級には子と配偶者の加算がある
18歳未満の子1人につき
22.7万円加算。
配偶者にも加給年金
22.7万円加算。
20万円約156万円約124万円 585,100円
(最低保障額)
30万円約184万円約148万円 約68万円
40万円約213万円約171万円 約91万円
50万円約242万円約194万円 約114万円


障害手当金


3級障害厚生年金の2年分に相当する額が一時金として支給されます。

つまり次の式となります。

障害手当金=報酬比例の年金額×2
※この額が、1,170,200円よりも少ないときは、1,170,200円とする。

障害手当金をもらった後、障害が重くなったときは?

安部敬太社会保険労務士事務所
社会保険労務士 安部敬太
安部敬太
東京都東村山市

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