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2012/9の肢体障害認定基準の変更により、肢体の障害は以下のように認定の仕方が以下のように分かれることとなりました。
肢体の認定基準pdfと改正に向けた専門家会合議事録(第3回)に基づき、まとめました。
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| 障害の態様 | 主に認定される内容 | 従として認定される内容 | ||
| @ | 上肢の障害・下肢の障害 | 一上肢・一下肢 | 関節可動域と筋力 | − |
| A | 両上肢・両下肢 | 関節可動域と筋力 | 日常生活動作 | |
| B | 多発性障害、かつ、〔一上肢+一下肢〕障害と四肢障害 | 日常生活動作 | 関節可動域と筋力 | |
| C | @〜Bのうちで麻痺など「他動可動域による評価が適切ではない場合」 | 日常生活動作 | (筋力なども考慮) | |
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