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障害手当金とは?
障害手当金とは何かを以下、説明をします。
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初診日に厚生年金加入の場合にのみ支給されます。 |
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障害厚生年金3級に達しない、いわば「4級」と言える障害の場合に、年金ではなく一時金として支給されるもので、その額は、報酬比例の年金額(3級障害厚生年金)の2年分で、最低保障額は現在約115万円(3級障害厚生年金の最低補償額の2年分)です。 |
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初診日から5年以内に障害が「治った」(年金用語で「症状固定」のこと)場合に、その治った(症状固定)日から5年以内に請求した場合にだけ支給されます。 |
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請求の方法は、通常の障害厚生年金の裁定請求と同じで、年金裁定請求の用紙、診断書、申立書など必要書類一式を年金事務所に提出します。 |
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診断書などにより症状固定と認定できるか否か、請求日はいつかなどにより、障害手当金の支給基準に該当するかどうかにより認定されます。 |
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「治った」(年金用語で「症状固定」のこと)日において、厚生年金、国民年金、共済年金の年金の受給権のある人には支給されません。また同一傷病が業務中などで労災保険などの障害を理由とする給付を受ける権利のある人にも支給されません。 |
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ただし、上の3つの制度の障害年金の受給権のある人が障害等級の3級にもあたらなくなってから3年以上たった場合に、別傷病で障害手当金に当たる障害状態となったときは障害手当金が支給されます。 |
症状固定していれば障害手当金がもらえる障害の状態で、症状が固定していない場合は障害厚生年金3級が受給できることは押さえておいてください。
障害手当金をもらった後、障害が重くなったときは?
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