障害年金コム
障害年金の請求、障害年金不支給の不服申し立てのツボについて解説し、権利としての障害年金支給をサポートします。
障害年金の基礎
障害年金とは?
障害年金の支給額
障害年金のいろいろ
障害年金がもらえなくなる時
障害年金の請求と不服申立
障害年金をもらうのが難しいのは?
障害の程度は?
初めて診察を受けた日(初診日)は?
障害がはっきりした日(障害認定日)は?
障害年金 Q&A
サポート実績
無料メール相談
電話での無料相談
042-391-2115
無休 8:30〜20:00
相談、請求/不服申立 料金
事務所のご案内
プロフィール
Links

H23年4月からの障害年金加算の改正は?


Q: H23年4月から障害年金の加算が改正になったと聞きました。どう変わったのですか?


A:

H23年3月までは障害年金の加算は以下でした。

障害年金配偶者
障害基礎年金障害基礎年金の権利を取得した時点で生計維持をしていた(胎児であった)ときに加算
障害厚生年金2級以上障害厚生年金の権利を取得した時点で生計維持をしていたときに2級となった時点で加算
つまり、受給権取得時点で結婚(事実婚も含む)していたことが条件
2級となった時点で生計維持をしていた(胎児であった)ときに加算

H23年4月以降は次のように改正されました。

障害年金配偶者
障害基礎年金障害基礎年金の権利を取得した時点で出生して(胎児となって)いなくても、
@権利取得後に出生して(胎児となって)生計維持をしている子があれば、その翌月から加算
または
AH23年4月時点で生

計維持をしている子があればH23年4月から加算
障害厚生年金2級以上権利取得時に結婚(事実婚も含む)していなくても、生計維持をしている配偶者ができた時点でその翌月から加算
※H23年3月までに結婚した場合はH23年4月から加算
2級となった時点で出生して(胎児となって)いなくても、
@権利取得後に出生して(胎児となって)生計維持をしている子があれば加算、、その翌月から加算
または
AH23年4月時点で生計維持をしている子があればH23年4月から加算

日本年金機構のページも見てください。

加算申請に必要なもの

まず、届出用紙です。→加算届出用紙記入例

その他は以下です。
全員の住民票戸籍謄本生計維持証明
義務教育終了後は学生証のコピーなど
配偶者課税証明、確定申告書控えなどの配偶者の収入・所得を証明するもの

※これは、同居していて、住民票が同一世帯、婚姻している場合です。別世帯、別居住、事実婚などの場合は、さらに他の証明・書類が必要です。くわしくは、年金事務所に問い合わせてください。

加算届出先

障害基礎年金市町村の国民年金課または年金事務所
障害厚生年金年金事務所


Web www.shogai-nenkin.com

安部敬太社会保険労務士事務所
社会保険労務士 安部敬太
安部敬太
東京都東村山市

障害年金コム