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障害年金 | 配偶者 | 子 |
障害基礎年金 | − | 障害基礎年金の権利を取得した時点で生計維持をしていた(胎児であった)ときに加算 |
障害厚生年金2級以上 | 障害厚生年金の権利を取得した時点で生計維持をしていたときに2級となった時点で加算 つまり、受給権取得時点で結婚(事実婚も含む)していたことが条件 | 2級となった時点で生計維持をしていた(胎児であった)ときに加算 |
障害年金 | 配偶者 | 子 |
障害基礎年金 | − | 障害基礎年金の権利を取得した時点で出生して(胎児となって)いなくても、 @権利取得後に出生して(胎児となって)生計維持をしている子があれば、その翌月から加算 または AH23年4月時点で生計維持をしている子があればH23年4月から加算 |
障害厚生年金2級以上 | 権利取得時に結婚(事実婚も含む)していなくても、生計維持をしている配偶者ができた時点でその翌月から加算 ※H23年3月までに結婚した場合はH23年4月から加算 | 2級となった時点で出生して(胎児となって)いなくても、 @権利取得後に出生して(胎児となって)生計維持をしている子があれば加算、、その翌月から加算 または AH23年4月時点で生計維持をしている子があればH23年4月から加算 |
全員の住民票 | 戸籍謄本 | 生計維持証明 | |
子 | ○ | ○ | 義務教育終了後は学生証のコピーなど |
配偶者 | ○ | ○ | 課税証明、確定申告書控えなどの配偶者の収入・所得を証明するもの |
障害基礎年金 | 市町村の国民年金課または年金事務所 |
障害厚生年金 | 年金事務所 |