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障害手当金をもらった後、症状が重くなったときは?
Q:障害手当金は一度もらうと、同じ傷病では障害年金はもらえないので、症状が悪化する可能性がある場合はもらわない方がいいという話を聞きましたが、本当でしょうか。
A:結論から言うと、これは間違いです。
障害手当金は「治った」(症状固定)が条件ですから、一旦受給すると、悪化しても年金はもらえないという情報も確かに、ネット上で見られますが、それは間違いです。
症状固定と診断されたが、その後に悪化するということはよくある話で、だからと言って、障害年金がその傷病について支給されないということはありません。 私は、厚生労働省年金局に何度も確認しています。2011年の私の照会に対する厚生労働省の回答を見てください。
可能性としては、同じ傷病が悪化した場合と、後発の別の傷病と合わせて障害の程度が悪化した場合と2通り考えられます。
- 一旦、障害手当金を受給した後についても、同一傷病で症状が悪化して、裁定請求をかけて、年金相当の程度となったときには、年金に裁定替えされる。その際は、障害手当金については返還することになる。返還は分割でも可。
- 一旦、障害手当金を受給した後に、別傷病との併合した場合も、裁定請求をかけて、年金相当の程度となったときには、年金が支給される。併合のこの場合は、障害手当金の返還は必要ない。
障害手当金は一時金で、受給後は、現況届などの提出を求められることはありません
から、障害の程度が悪化して年金がもらえる程度になったと考えたら、どちらの場合
も、再度裁定請求をする必要があるのです。
そもそもどの程度の障害状態で年金がもらえるかの判断は、難しいものです。専門家
に依頼されることをお勧めします。
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