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(1) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二二年法律第二一七号)第二条第一項に規定する学校及び養成施設 (2) 理容師法(昭和二二年法律第二三四号)第三条第四項に規定する理容師養成施設 (3) 栄養士法(昭和二二年法律第二四五号)第五条の二第二号並びに第五条の四第三号及び第四号に規定する養成施設 (4) 保健婦助産婦看護婦法(昭和二三年法律第二○三号)第一九条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する保健婦養成所、同法第二○条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する助産婦養成所、同法第二一条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する看護婦養成所並びに同法第二二条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する准看護婦養成所 (5) 歯科衛生士法(昭和二三年法律第二○四号)第一二条第一号に規定する歯科衛生士学校及び同条第二号に規定する歯科衛生士養成所 (6) 診療放射線技師法(昭和二六年法律第二二六号)第二○条第一号に規定する学校及び診療放射線技師養成所 (7) 歯科技工法(昭和三○年法律第一六八号)第一四条第一号に規定する歯科技工士養成所 (8) 美容師法(昭和三二年法律第一六三号)第四条第四項に規定する美容師養成施設 (9) 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三三年法律第七六号)第一五条第一号に規定する学校及び臨床検査技師養成所 (10) 理学療法士及び作業療法士法(昭和四○年法律第一三七号)第一一条第一号及び第二号に規定する学校及び理学療法士養成施設並びに同法第一二条第一号及び第二号に規定する学校及び作業療法士養成施設 (11) 製菓衛生師法(昭和四一年法律第一一五号)第五条第一号に規定する製菓衛生師養成施設 (12) 柔道整復師法(昭和四五年法律第一九号)第一二条に規定する学校及び柔道整復師養成施設 (13) 視能訓練士法(昭和四六年法律第六四号)第一四条第一号及び第二号に規定する文部大臣が指定した学校及び厚生大臣が指定した視能訓練士養成所 (国年規則第一条及び第一条の二)。 「国民年金法等の一部を改正する法律等による改正後の国民年金法等の施行について」より
(昭和六一年三月三一日) (庁保発第一二号) |