0 | 最初のご相談にて、病歴とおおまかな現在の状態をお聞きします。
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1 | 請求書類はすべて当方でご用意します。
※ご本人やご家族だけで行う場合は、年金事務所(障害基礎年金の申請については市町村の国民年金窓口でもOK)に行って、障害年金診断書用紙などをもらうことから始めなくてはなりません。
加入条件、納付条件の確認を行います。
当方が社会保険事務所窓口にて加入記録を照会し、確認します。→ご自身またはご家族は1度も窓口に行く必要はありません。
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2 | 初診日が特定できれば、初診の証明書(受診状況等証明書
→様式)を依頼します。初診日の可能性がある病院、複数に依頼をかける場合もあります。
初診日が特定できない場合は、初診日特定のために病院や医師に照会をかけます。必要に応じて病院に対してカルテ開示請求も行います。5年以内に初診日がある可能性が高い場合は、社会保険事務所、健康保険組合または市町村にレセプト開示請求をするお手伝いも行います。
一般的な初診日では納付条件を満たしていない場合には、その前などに初診日として主張できる時点がないかをトコトン検討します。
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3 |
医師に診断書をしっかり書いてもらうために、診断書の判定項目に沿って、生活状態とこれまでの経過を詳しくヒアリングします。
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4 | ヒアリングを基に病歴・就労状況等申立書と「生活状態について」という書面にします。
また診断書を書く上でのポイントを医師に向けた依頼書にします。
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5 | それらの書面を医師に渡していただき、診断書を作成してもらいます。
依頼時には、当方が同行して、医師に直接ポイントをご説明することも可能です。
(交通費については、ご負担いただく場合があります。遠方の場合は、交通費の分割お支払いも可能です。)
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6 | 当方で、出来上がった診断書をチェックして、修正や加筆の必要がないかを確認します。
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7 | 修正、加筆をしてもらった方がいい場合は、医師に修正、加筆が可能かをお聞きする場合もあります。ご本人が診察時にお聞きする、私が書面、電話または面談でお聞きする、のどちらかでお聞きします。
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8 | 病歴・就労状況等申立書を、診断書と整合性を確認し、最終的に仕上げます。
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9 | 年金請求書などの他の書類も仕上げます。
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10 | 請求に必要な住民票など他の証明書類も、必要に応じて、当方にて取り寄せ、そろえます。
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11 | 書類が揃えば、当方が役所に申請します。 |
12 | 申請後の役所からの問い合わせ、照会についても当方で対応いたします。ご本人のご希望や状況に応じて、役所に進捗状況の照会も、当方で行います。 |
13 | 請求から3、4ヶ月後の決定に対して…
想定通りに受給が決定した場合は、年金証書の見方をご説明します。決定内容に間違いがないかも確認します。特に次回診断書提出年月をお伝えします。また、必要に応じて、国民年金保険料の免除届提出なども行います。
不支給決定はもちろん、等級が予想と違った場合の2度の不服申立てについても、新たな費用をご負担いただくことなく、継続して代理して、不服申立てを行っていきます。
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14 | 受給決定後のサポート…更新診断書の提出の仕方、診断書チェック、その他の年金関係のご相談を、複雑なものを除いては、原則としてフォローとして無料で行います。 |