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障害認定日に比べて、請求日現状の状態が重い場合に、裁定請求時に気をつけることがありますか?
A:
障害認定日に比べて、請求日の状態の方が重たい場合も多いです。その場合には、額改定請求書を添付して、裁定請求を行います。
この場合には、額改定も兼ねることから、診断書は請求日またはその日前1か月の診断書が必要になります。
どうしてこのような煩雑な請求が必要なのかについて、説明します。
障害年金の受給権が発生する日は、2つしかなく、その一つが障害認定日といわれる初診日から1年半の日(またはその前の症状が固定した日)、もう一つが請求日です。
この2つの時点での等級が同じではないと思われることがあります。
たとえば、厚生年金加入中に初診日がある障害厚生年金で、障害認定日より請求日の方が障害の状態が重くなった、なので障害認定日では3級、請求日では2級と想定して請求をするということはよくあります。
請求日の等級についての不服申立てができるか
これに対して、国が、障害認定日3級→請求日3級という決定をした場合に、請求日について2級にすべきという不服申立てができるでしょうか。
以前は問題なく、不服申立てができていました。それがつい3年くらい前から、こういう場合に請求日の等級については不服申立てができないと、不服申立て2審目の審査をする社会保険審査会が言い始めました。理由は、障害認定日で権利が発生している以上は、請求日の等級については額改定請求をしているわけではないから、不服申立ての対象ではないというものです。
トンデモナイ形式論です。
それはおかしい、これまで認めてきた不服申立てをいきなり「できない」という根拠はないと私たち代理人は文書で主張しましたが、審査会は考えを変えませんでした。
不服申立てが適法とされるためには裁定請求時に額改定請求をする
ならば、受給権が認められるかどうかわからない段階ではあっても、新規に請求する時点で同時に額改定請求をするほかないのではないかと、私たちは新規請求と同時に額改定請求を始めました。
これについて今回、厚労省が、新規請求と同時の額改定請求は可能という回答を年金機構に対して文書で行いました。 →裁定請求時の額改定請求の同時請求についての厚労省の回答
これによって、新規請求と同時に額改定請求をしていれば、請求日の等級についての不服申立てができることになります。
窓口での徹底を
ただ、障害認定日の等級に対して請求日の等級を上位等級とするよう求める場合には、必ず額改定請求書を一緒に添付するように、窓口で説明を徹底しないと意味がありません。
また、今回の文書では、こういう場合に、いつ(「現症日」といいます)の状態を示す診断書であれば有効とされるのかについて、記載がありません。しかし、通常の額改定請求の場合には請求日前1ヶ月以内のものでないとダメとされていますから、大変ですが、新規請求と同時に額改定請求する場合も、新規請求日前1ヶ月以内の現症日の診断書を用意する必要があるでしょう。
障害年金の請求はまた複雑になりました
これを知らないと落とし穴にはまることになります。
新規請求と同時に額改定請求をしないと、障害認定日3級→請求日3級となっても、請求日を2級にすべきという不服申立てができません(と審査会はいっています)から、この障害認定日3級→請求日3級の決定の後に、改めて額改定請求をしないと等級が2級となることはないことになり、それだけ2級となる時期が遅れてしまいます。
障害認定日3級→請求日2級は例として書きました。障害基礎年金には3級はないですが、2級→1級でも同じです。
さらに障害厚生年金では障害認定日2級→請求日2級という想定しての請求の結果、障害認定日3級→請求日3級とされることもあります。障害基礎年金1級→請求日1級と想定したが、障害認定日2級→請求日2級とされることもあります。これらの場合にも、額改定請求をしておくことで、請求日等級について不服申立てをすることが可能となります。つまり、請求日の時点で最低等級によりも上位の等級(障害厚生年金では2級以上、障害基礎年金では1級)を想定する場合には、裁定請求時に額改定請求を同時に行う必要があります。
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