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支給再開の申請(支給停止事由消滅届の提出)は? |
1 | 額改定請求は、処分決定日から1年経った日から可能です。
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2 | 誕生月(20歳初診の場合は7月)の現況届(更新)診断書提出によって支給停止となった場合は、いつでも(すぐにでも、何度でも)支給再開の請求(支給停止事由消滅届の提出)が可能です。 |
3 | 誕生月(20歳初診の場合は7月)の現況届(更新)診断書提出によって、2級から3級となるなどの減額改定の場合は、誕生月から3ヶ月後の1日(誕生月が2月なら5月1日)が処分決定(診査)日となり、その1年後の5月2日から、額改定請求ができる。 3級から2級となった場合は、現況届診断書提出月の1日が処分決定(診査)日となります。その1年後から1級への額改定請求ができます。 ※3ヶ月後の1日(または提出月の1日)となったのは、2012年2月1日から。それまでは3ヶ月後の末日だった。→年金機構の指示「障害の現状に関する届出により増額改定または減額改定となった場合の診査日事務取扱変更について」 |
4 | 誕生月(20歳初診の場合は7月)の現況届(更新)診断書提出で、3級のままだったような場合には、新たな処分決定は行われていないので、いつでも額改定請求が可能。 |
5 | 誕生月(20歳初診の場合は7月)の現況届(更新)診断書提出だけでは、いくら状態が重くなって3級から2級への改定を想定していても、額改定請求書を併せて提出しないと、等級が変わらなかった場合に不服申立はできません。この場合、2級にして欲しいときは、再度、診断書を書いてもらい、額改定請求をすることになります。 |