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障害年金の請求、障害年金不支給の不服申立てのツボについて解説し、権利としての障害年金支給をサポートします!
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障害により、働けず所得が得られない、または
労働に支障があり大幅に収入が減った等という場合に、支給される障害年金

この障害年金はとても請求がややこしくて、簡単に支給が認められない場合も多くあります。

ただ、間違いなく、これは権利ですから、支給されるべき障害、症状があるときなど受給の条件を満たしている場合には、なんとしても、受給権を取得したいものです。

障害年金の専門家である、社会保険労務士 安部敬太が、請求のツボについて解説します。

障害年金は権利!

年金保険料をまじめにコツコツ払ってきたのだから、国(行政)は、障害年金が支給される状態になれば、懇切ていねいに支給の手続きを進めてくれるだろう......行政は国民の公僕ですから、そう考えるのも当然です。

しかし、現実はそうではない場合も多いです。請求の根拠が少しでもあいまいである場合などは、請求書すら渡さないということもありますし、窓口の相談員の誤解により、混乱させられることも多くあります。さらには間違った思い込みで請求の条件を満たしているのに、請求できないと言われたりすることも頻繁にあります。
窓口の人の言うことに間違いもあること、それをまず知ることが障害年金請求の鉄則です。

十年以上も前の診断日探しなど、この権利は、なんとしても取得するという意思を持つ人だけが取得できると言っても過言ではありません。

障害年金受給を精一杯サポートします!

そこまでやる時間も自信もないという方、専門家である社会保険労務士 安部敬太にお任せください!

請求サポートを依頼される利点を上げてみます。↓
【1】 障害年金については、役所の窓口担当者に聞いても知らないことや教えてもらえないことが多くあります。時には間違ったことを教えられることさえあります。役所の相談窓口はほとんどの場合、老齢年金を中心に相談を受けているためです。

それに対して、私は、障害年金の専門家として、これまでの多くの経験と丹念な事例研究を踏まえた受給のためのノウハウを駆使して、受給獲得までサポートしますので、受給権取得をより確実なものにすることができます。そして、取得した年金は、障害が変わらない間は受給し続けられるものです。
【2】
 ご本人やご家族だけで行う場合は、書類作成や依頼に時間がかかったり、書類のチェックが不十分で受理されないなどで何度も役所に足を運ぶこととなったり、無駄な時間を費やしがちです。
私にご依頼いただければ、請求のための書類を取り寄せたり、診断書、初診証明などの書類の病院への依頼、ご本人やご家族に病状をお聞きした上での申立書の作成など請求に必要な面倒なことを迅速かつ正確に行います。

⇒私の業務の進め方
精神障害判定ガイドラインが2016/9/1に施行されました!
障害年金認定基準が2014/6/1に改正されました!
障害年金認定基準が2014/4/1に改正されました!
障害年金認定基準が2013/6/1に改正されました!
障害年金認定基準が2012/9/1に改正されました!
障害年金認定基準が2011/9/1に改正されました!
障害年金の加算改正が2011/4/1に施行されました!
障害年金認定基準が2010/11/1に改正されました!


安部敬太社会保険労務士事務所
社会保険労務士 安部敬太
安部敬太
東京都東村山市

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