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内科的疾患で社会的治癒は認められますか?
Q:
社会的に問題がなかった期間が一定期間あった場合にその後の最初の受診日が初診日とされる社会的治癒は、内科的疾患(内部障害)についても認められますか。
A:社会的に問題のなかった期間の状況によって認められる場合がります。あきらめてはいけません。
たとえば、腎不全についての社会的治癒に関する社会保険審査会が裁決(不服申立2審目に対する決定)事例を挙げます。
腎不全の社会的治癒に関する再審査請求結果
※○が容認、×が認めず(棄却)
○ |
H19裁決集,国,p.232 (H18国259号) | 〇〇年(この年の裁決集から年月や期間については伏字となりました)を越える期間にわたって、請求人には腎障害の症状はなく、この間は、臨床的にみていわゆる寛解状態が持続していたと推認し得ること、そして、この間、請求人は健常者と同様の状態で普通に事業に従事していたこと等の事情が明らか。 |
○ |
H17裁決集,被p.434 | 社会的治癒期間は11年。加入要件を満たさない学生時代に尿蛋白で入院。しかし、継続して、給与も上がっている。治療必要な明らかな事実、勤務内容が通常でないという事実がない限りは認めるべき。 |
○ |
H15裁決集,被p.343 | 検査入院後は正常値。学生、社会人として10年間問題なく生活した。 |
× |
H14裁決集,p.291 | 20歳前基礎年金を受けていたが、腎移植で支給停止となる。腎移植後、6年就労はしていたが、慢性拒否反応抑制のための投薬を続けていた。 |
○ |
H12裁決集,p.215 | 20年間受診なし。 |
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