|
納付要件を満たさないと言われましたが、役所の窓口で間違うことはないのでしょうか?
A:納付要件は意外と複雑で、役所窓口でも結構、間違うことがあります。
(1)初診日以降の納付や免除申請は、未納期間扱いです 国民年金の納付日または免除申請日は、初診日前であるかどうかを確認してください。
(2) 一部免除の場合は、一部納付部分が未納の場合は未納期間になります
一部納付済みかどうかを確認してください。
(3) 20歳の翌月までに初診日がある場合は納付要件は満たしますこの場合は、国年法30条(20歳以降初診の障基)が適用され、所得や国外在住による支給停止はありません。
(4) 3号被保険者の届出遅れ前の2年間は本来の3号期間です(国年法附則7条の3)
初診日の後に、遅れて3号被保険者の届出日がある場合でも、届出した月の前々月以前2年間は、その時点で納付していたものとみなされ、納付済み期間となります。年金事務所でも知らないことがあるから注意が必要です。 届出後に初診日がある場合には、3号であったすべての期間(3号特例期間も含めた期間)が納付済み期間として扱われます。
(5) 2012年4月に施行された年金確保支援法により元の3号期間が復活することがあります
記録統合により、元々は3号被保険者期間とされていた期間の中に、2号被保険者または1号被保険者期間が入り込んだ場合には、これまでは、入り込んだ後の月が3号特例期間とされ、それ以降に初診日がある場合には未納期間とされていましたが、現在は本来の3号期間と記録が訂正されます。⇒「第3号被保険者期間の取り扱い」の変更
(6)国民年金任意未加入期間以下は、3分の2をみる上で、分母からも分子からも除きます。
- 国外在住期間 ※詳しくは(7)↓
- 〜S61.3の被用者年金加入者の被扶養配偶者であった期間
- 〜H3.3の昼間の学生期間
- H61.4〜H3.3の専修学校等の学生期間
(7) 海外にいた場合で住民票を国内に置かない期間は未加入期間
実際に海外に住んでいても、住民票を国内に置いていれば、未加入期間とはなりません。戸籍の除票が廃棄されていて住民票が国内にあることが確認できない場合で、海外に1年以上居住していたことが確認できるときはその1年を超える期間について住民票が国内にあると訂正される場合があり、その場合はその1年を超える期間が未加入期間となります。 詳しくは住民基本台帳登録を残したまま海外に出国した者等にかかる合算対象期間の取扱い
(8) H4年3月までの納付要件の見方は起算月が違います
初診日月前の直近の基準月(1月、4月、7月、10月)の前月まででみる。
(9) S61.3以前に初診日がある場合の納付要件は時期によりマチマチです障害基礎年金の障害認定日請求と事後重症請求、障害厚生年金請求のそれぞれ、時期によって違いがあります。年金機構マニュアルによる旧法納付要件で確認してください。
『国民年金 障害基礎年金 受付・点検事務の手引き 2015.9』障害基礎年金の納付要件早見表
『国民年金・厚生年金保険障害給付(障害厚生〉受付・点検事務の手引き 2015.6』厚生年金保険の障害年金にかかる納付要件
|
|