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3級から2級になったときの加算は?


Q: 平成16年から障害厚生年金3級(受給権発生は16年1月)をもらっています。平成18年に結婚し、翌年子供ができました。額改定で2級になるよう申請をしようと思っていますが、加算はどうなりますか?


A: 2級となったとした場合のお話をします。

H23年3月までは、受給権発生後、結婚されているので、配偶者の加算はなく、子の加算だけでしたが、H23年4月以降は、2級になった時点で、配偶者加算と障害子の加算が両方付きます。

H23年4月からの障害年金加算の改正


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安部敬太社会保険労務士事務所
社会保険労務士 安部敬太
安部敬太
東京都東村山市

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