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@ | 障害年金の額改定請求が1年待たずにできる場合がある…外見的に明らかに外見的に障害の程度が増進したことが確認できる場合など |
A | 特別支給の老齢厚生年金の障害者特例支給は請求月の翌月から支給されていたが、障害状態にあると判断されるとき(特老厚の支給開始年齢以前から障害状態にある場合は、支給開始年齢到達時)に遡って支給されるようになる。 |
B | さかのぼって障害年金2級が認められると、国民年金保険料はその前月から遡及して法定免除となるが、既に納付していた保険料は還付か納付のままかを選択できるようになる。また将来についても、免除か納付かを選択できる。 |