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特別支給の老齢厚生年金の障害者特例とは


以下の条件を全て満たした場合に、請求した月の翌月から65歳前まで〔老齢厚生年金の報酬比例部分+厚生年金加入期間に応じた定額部分+配偶者加給年金〕が支給されます。

請求月の翌月から支給ですから、該当する可能性がある場合はなるべく早く請求する必要があります。

1特別支給の老齢厚生年金の受給権があること。

※特別支給の老齢厚生年金の受給の条件
@男性は昭和36年4月1日以前生まれ、女性は昭和41年4月1日以前生まれ
A60〜64歳の年齢であること。
※60〜64歳のいずれの年齢に受給権を得るかは、生年月日および男性か女性か、ならびに共済組合かそれ以外の厚生年金加入かで決まる。
B1年以上の厚生年金加入期間があること。
C老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること。
2障害厚生年金3級以上の障害状態であること。

※障害年金3級以上を受給しているなど既に障害年金以上3級と認定されている方は障害年金用診断書の提出は不要ですが、受給権を得ていない場合など障害年金3級以上を受給していない方は障害年金用診断書の提出が必要です。
3厚生年金に加入していないこと。

平成26年4月以降分については、その当時の障害の状態が障害年金3級以上と認定され、上記の条件を満たせば、さかのぼって障害者特例が支給されます。


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安部敬太社会保険労務士事務所
社会保険労務士 安部敬太
安部敬太
東京都東村山市

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