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3号の届出を忘れていて、初診日後に届出た場合は?
Q:鬱状態があまりにも酷くなり、今まで勤めていた職場(パート)を10月から休職する事にしました。当初の予定では11月いっぱいまででしたが、先日の診察の結果、今の状態では12月から復職は無理でしょう、と医師に言われ、診断書を頂き職場に提出いたしましたら、延長療養を認めていただけましたが、私自身は、いつ、本当に、復職できるか全く自信がありません。日常生活の家事などはほとんど子供達に丸投げ状態で、我ながら廃人の様な生活だと思います。それで障害年金の受給をお願いしに行きましたところ、夫が現在の会社に入社した際(H12.1月)に私の三号の手続きを忘れていたらしい事(=未納状態)が判りました。遡って訂正手続きをして頂けるそうなんですが、この場合、本来なら受給資格があったのに「会社の手続きミスで未納扱いになっていた」は遡って手続きをしても、障害年金の受給条件に当てはまらないと年金事務所に言われましたが、本当に受けられないのでしょうか?
A: 3号の届出は会社を通じていつされましたか。2008年6月に届出をした場合は、その2ヶ月前までの2年間は遡って、その時点で納付済み期間とみなされます。逆に言うと、そこから2年より前は納付済みとはなりません。老齢年金については特例の納付済期間とされますが。
届出はいつされたでしょうか。仮に2008年6月中に行われていれば、2006年5月〜2008年4月まではそれぞれその月に納付されたとみなされます(国民年金法 附則抄 第7条の3)。
障害年金の納付条件を見るときは、届出の2ヶ月前から2年間は通常の納付済期間となるということになります。
⇒年金機構疑義照会を参照
初診日の後に3号届出をした場合は、障害年金の申請上はすべて滞納期間と扱われるという大きな勘違いをしている年金事務所職員も多いですから、注意してください。
ですから、あなたの場合は、2005年11月が初診日とすると、ご主人が転職された2000年1月以降、05年9月までは滞納期間となってしまいます。
それで、納付条件をクリアしている必要があります。
納付条件としては、直近1年間に滞納期間という特例条件はクリアしませんから、20歳以降の全月数のうち滞納期間が3分の1以上ないことが必要となります。
あとは、その前に初診(内科に受診して精神科受診を勧められた場合も初診となります)はないか、途中、医師の診察を受ける必要がない期間少なくとも2〜3年以上あって、06年11月以降に再発して診断を受けたということはないか、などを検討してみることになります。
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