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長い病歴の場合の請求は??
Q:現在35歳。22歳のころより拒食症でした。しかし何とか看護師として就職。体調
悪化にてその時初めて受診し。精神性食欲不振症の認定で、傷病手当金を受給し休
職。その後又再度就職し病状もやや安定し、病院には通院していない状態だった。4
年前より、看護師として働いていたが、今度はうつ病、摂食障害で、通院。内服治療
し、結婚をしていたが実家にて静養、リハビリを兼ね看護師のアルバイトを半年して
他がやはり続かず退職。現在障害者として雇用保険を受けているが、夫も収入がなく
なることとなり、金銭的に生活が難しいため、障害者手帳と障害者年金を受けたいと
思っております
A:
初診日が厚生年金加入中であることが証明できれば、障害厚生年金の対象です。
仕事ができない状態だと一般的には、2級の可能性があります。支給額は、賃金に応
じて支払う保険料の平均額によりますから、何とも言えませんが、月10万円に届かな
い場合もあります。通常は、生活保護費の方が多いと言えます。
障害年金の受給権が認められれば、その年金証書より原則として障害者手帳も認定さ
れます。証書によらない場合は、手帳のための診断書代が別途かかります。
手続きについては、まずは厚生年金加入中に初診がある場合は、社会保険事務所に
行って、診断書の様式など申請書類一式をもらってきます。そして、医師に診断書を
作成してもらいます。
また、さかのぼって申請する場合は、初診日から1年半後の状態の診断書を作成して
もらい申請します。初診日から1年半後の時点で認められれば5年間分まとめて支給さ
れます。
初診日から1年半後に3級で、現在2級と認定される場合もあります。
医師の以下の書類を作成してもらうことになります。
1 初診日の証明書(受診状況等証明書)
2 初診日から1年半の診断書
3 現在の診断書
1については、初診の病院が2または3の病院と同じ場合は不要です。
ポイントを抑えて医師の証明書を依頼すること、一旦作成したもらった後のチェック
など、専門的な判断が必要な点も多いです。専門家のサポートをお勧めします。
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