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審査請求でダメでした。再審査請求はした方がいいですか?
Q:審査請求をしましたが、ダメでした。理由になってないような理由で、こちらの主張に聞く耳を持たないという姿勢がはっきりしています。さらに2審目に行っても、また同じ理由でダメになるなら、やっても無駄なのかと思ってしまいます。
A:不服申立を始めた以上、絶対に、審査請求(1審目の不服申立)だけで、あきらめてはダメです。
1審目の審査請求は、役所内で辞令を受けた社会保険審査官という役人が独断で決めるので、認められることは少ないです。決定書の形式だけは重々しいですが、医学的にも素人で、障害年金制度についても理解が不十分な役人が個人で適当に決定しているだけです。決定書は分厚いがほとんどが引用で中身はほんの少し。ほぼ決定部署の意見書のまま決定書を書きます。法理解の基本で間違いもあります。まれにスカッとするような容認決定もありますが。障害厚生年金では明らかなミスなら、ここで処分変更もあります。
2審目の再審査請求に進めば、再度、別の本省の役人や別の医師が見ます。 裁決する社会保険審査会は第三者的で、複数の弁護士や医師、社労士などで構成され、合議で審査、裁決します。 ですから、当然認めるべきものでも、1審目では認めず、2審目に進んでやっと認めるということはよくあることです。社会保険審査会が役人に働きかけます。また、厚労省本省の役人が見直すので、処分変更で認めることもあります。 ※2審目の裁決でも、ひどい内容のものも多々ありますが。また、本省の役人も公正性や法解釈能力が低下していて、認めて当然と思っていた事例を認めないこともありますが。
※もともとの決定が超いい加減なので、不服申立をすればひっくり返ることがそれなりにあることは統計上もわかる。特に再審査請求ではひっくり返る可能性が審査請求より高くなる。 2審目の社会保険審査会は、裁決結果を公表している。⇒社会保険審査会年度別(再)審査請求受付・裁決件数の推移 、平成27年度は2,056件のうち、容認が227件で、国側が誤りを認めたことによる取下げが236件で、認められた件数は436件で、22.6%なります。ただ、28年度になって認められる件数は減って来ていると思われます。
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