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3級決定に対して不服申立=(再)審査請求はした方がいいですか?


Q:多発性硬化症で事後重症(請求時現状で)請求し3級とされました。外出時の移動は車いすが必ず必要です。診断書でも、両下肢の動作の判定は全てが「非常に不自由」か「できない」というものです。
なのにどうして2級とならないのか、納得できません。
でも、一度国が決めた決定を不服申立をしたからといって、覆させることは難しいのではないでしょうか。無駄なことに時間と労力は使えません。あきらめようかと思います。
A:明らかな認定ミスで、3級としてしまうことも多いです。

3級決定に対しては、以下の2つしか対処法はありません。
  1. 不服申立…正確には審査請求と再審査請求
  2. 額改定請求…事後重症請求での3級認定の場合は、請求日の翌日から1年経過した以降可能
等級が決定された以上、不支給決定のときのように、再度の請求(請求のやり直し)は、よほどのことがない限りはできません。

不服申立でひっくり返ることは実は多い!

年金行政のいい加減さは、年金記録の問題だけではないのです。ですから、不服申立をすることにより、ひっくり返ることは、実はとても多いんです。あきらめたら負け、頑張る者勝ちというケースは普通にあります。

あなたの場合も、この内容からすると、非常に不当な決定です。

これで2級でないなんて絶対におかしいです。相当な確率でひっくり返せると考えます。

私の行っている不服申立は、6割以上が成功しています。

もともとの決定が超いい加減なので、不服申立をすればひっくり返ることは実は多いことは統計上もわかります。
2審目の社会保険審査会は、裁決結果を公表しています。⇒社会保険審査会年度別(再)審査請求受付・裁決件数の推移
たとえば、平成27年度は2,056件のうち、容認が227件で、国側が誤りを認めたことによる取下げが236件で、認められた件数は436件で、22.6%なります。ただ、28年度になって認められる件数は減って来ていると思われます。


Web www.shogai-nenkin.com

安部敬太社会保険労務士事務所
社会保険労務士 安部敬太
安部敬太
東京都東村山市

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