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精神障害で診断書を書いてもらうには?
Q:初診時加入年金は厚生年金で、初診前1年間は収めています。
主人が職場のストレスから適応障害(うつ病)になり会社を辞めてからまもなく2年
になります。
現在仕事をすることが出来ず、障害厚生年金2級の請求をしようと考えております。
初診は平成17年8月初旬なので認定日はこの2月初旬になります。
認定日当時症状は今ほど重くはなく(仕事は出来ませんでしたが)ごく普通に薬をも
らうために通院していた程度でした。
それから間もなく私が妊娠し、仕事復帰にむけて意欲を見せ、就職先を決めてきまし
た。
そのため2月末を最後にしばらく通院はやめていました。
しかし4月から仕事に行き始めると、以前にましてうつ病の症状が酷くなり、会社も
休み勝ちになり解雇されてしまいました。
それからは落ち込みが激しく、部屋に引きこもり、仕事どころではないような状況に
現在あります。
就職を期に大阪から埼玉へ引越しをしたため(主人の実家が埼玉なため)以前通って
いた病院には簡単には行けません。
そちらでは電話で確認したところ、障害年金の書類は書いてくださるとのことでした
が、2月の今より悪くない状況での診断書しか書けないとのこと。
現在通っている埼玉の病院では症状は重いがまだ通院が浅いため、書類は書けないと
いわれてしまいました。
素人判断ではありますが以前通っていた病院の7月当時での診断書では、年金は下り
ないような気がします。
現在の病院のお医者様に無理やりでも書いていただいたほうがいいのでしょうか?
ただ、そうした場合は事後重症となり過去の分の請求は出来ないのですよね?
1ヶ月分でも多くいただきたいのが本心でもあります。
ただ確実に2級の申請は通したいとも思っています。
私も妊娠中で仕事が出来ないため、収入がなく日々の生活も精一杯です。
A:障害認定日の診断書ですが、障害認定日から3ヶ月以内であれば、OKです。
ですので、ご主人の場合ですと、10月初旬までであれば、障害認定日時点の診断書と
して扱われます。
10月初旬に病院に行かれていて、その時の状態の診断書が出て、かつその中身が障害
等級に該当するものであれば、支給決定されることになります。
ここまでは、一般論です。
さて、現在の病院では診断書が書いてもらえないとのこと、通常は仮に一回の診察で
も、その時点の症状について、書いてもらうことになるのですが、精神障害の場合
は、その特殊さからある程度の経過観察が必要とされるのも無理からぬこととも思え
ます。 ただし、私の経験からすると、医師によっては一度の診察で診断書を書いてく
れる方もいらっしゃいます。複数の医師を当たることをお勧めします。
障害認定にあたっては、診断書が最大の決め手で、信頼できる医師に、日常生活の困
難さや就労可能かどうかをしっかりと受け止めてもらって、診断書に反映してもらえ
るか否かにかかっています。特に、精神障害というのは、検査結果で数値が出るよう
なものではないため、障害年金請求用の診断書のアンケート形式の問いのどこに医師
がマルを付けるかで決まってしまうと言ってもいいくらいです。
また、精神病としての病態を示しているかどうかが支給の分かれ目となります。神経
症やうつ状態などとうつ病と診断されない場合は特にそうです。これについて、国の
方から、医師に照会がされることがあって、その時に、「精神病としての病態を示し
ていない」と医師が回答してしまったら、それだけで支給はアウトです。
ですので、私としては、たとえ数ヶ月支給されない期間が生じたにしても、しっかり
とご主人の今の状態を受け止めてくれる信頼できる医師に診断書を書いてもらうこと
をお勧めします。 一度不支給となって、再申請となると、さらに支給されない期間は
長くなってしまいますし、不服申し立てをした場合も請求時の診断書について行われ
ますので、診断書がだめなら、不服申し立てをしても時間を無駄にしてしまうことに
なります。
信頼できる医師が、時間と費用はかかっても大阪の医師なのか、埼玉の医師なのか、
または第三の医師なのかは、ぜひじっくりとお考えください。
専用の診断書を
複数用意して、複数の医師に診断書を作成してもらい、最も今の状態を反映して
くれた医師のもので請求するというくらいの慎重さが必要です。
医師に診断書をただ渡すだけでなく、こと細かに今の状態を訴えてください。また、精神病の病態を示してい
るかどうかについても、医師に確認してください。逆に言うと、そういう確認を行っ
ても、医師の機嫌を損なわないくらいに、信頼関係ができていることが最低条件で
す。
また、精神障害の場合には、他の病気と違って、精神保健指定医として登録している
医師(大学病院などの場合)か、精神科を標ぼうしている(つまり、個人医院で精神科
の看板を掲げている)医師かに診断書を書いてもらわなくてはならないことになって
いますから、ご注意ください。看板に「心療内科」とだけある病院の医師では原則不可です。
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