|
2つの傷病があるときの併合はどのように行われるのですか?
A:
2つの傷病があるときの併合には、以下の3つがあります。 併合とは2つの障害年金を一つにすることです。
- 併合…1度でも2級以上となったことがある前発障害に、後発の2級障害年金が生じた場合
- 初めて2級または1級…前発障害が3級以下である場合に、後発障害を併せて、初めて2級または1級となる場合
- 併合改定…1度でも2級以上となったことがある前発障害に、後発の3級以下の障害が生じ、併せた程度が1級または2級となった場合には、前発の障害年金の額改定が行われます。
詳しくは年金機構のマニュアル「国民年金・厚生年金保険 障害給付〈障害厚生〉受付・点検事務の手引き」(99ページ,5MB)
の「10 障害の併合」を見てください。
|
|