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障害厚生年金と障害基礎年金の同時請求についての国とのやり取り
障害厚生年金請求の請求をしたが、年金機構が初診日は国民年金加入中だからと障害基礎年金請求への切り替えをすれば、障害基礎年金なら決定するという場合があります。このときに障害基礎年金請求に切り替えると障害厚生年金請求についての不服申立てができなくなります。かといって、障害基礎年金を別途行うと、障害基礎年金の請求日が後ろにずれるとその分、請求日がずれて、事後重症請求(請求日現状での請求)の場合に、認められてもその分支給月数が減ってしまいます。事後重症請求で、この間に65歳を過ぎてしまった場合などは、請求からできないことがあります。
そのため、初診日が厚生年金加入中と国民年金加入中の2つの可能性がある場合には、当初から障害厚生年金と障害基礎年金の2つの請求を同時に行うようにしています。
いま、私は請求者が初診日は厚生年金加入中だと障害給付を求めるのに対して、初診日は国民年金加入中だと障害基礎年金についての決定をしてきた場合にどういうやり方を取れば不利益にならないかの公式見解を国に求めています!
これまで私は問題なく何件もの同時請求を行ってきました。 なのに、埼玉県の川越年金事務所は、昨年12月、同時請求はできないと言い出しました。 そんなはずはないと照会をしました。↓ 2012.12.16 照会それに対しての川越年金事務所長名の回答が届きました。
とても納得できないので、以下の2つ文書を提出しました。
2013.3.2 照会 2013.3.2 照会 追加
さらに4.26の電話で、障害給付請求の結果としての障害基礎年金の決定に対して、障害給付を求める(再)審査請求が、適法とされ、内容審査された事案があるという話を聞きました。それを踏まえ、以下を提出しました。
2013.4.29 照会 追加2
資料3
資料4
資料5
資料6
資料7
ですが、今のところ私は、年金機構が一つの請求に対して一つの処分という扱いを変えない限りは、以下のどちらかを行っていきましょう。
1 障害給付と障害基礎年金の同時請求をする。ダメだと言われたら、「請求書2枚の提出があったが、同時請求はできないので、1枚を返した」という書面を出させて、同時請求の証拠を残す。
2 障害給付から障害基礎年金請求に切り替えた場合でも、障害給付について、審査請求をする
2013年11月、厚労省年金局事業管理課年金給付係から、口頭で、上記の障害給付と障害基礎年金の同時受付を認めるよう年金機構に指示を出す、という回答をもらっています。 2014.9においてもまだその指示が出ていませんが、2014年9月にも電話で確認したところ、指示を出すことは間違いとのことです。 |
年金機構は、2016年4月に出したマニュアル『国民年金・厚生年金保険障害給付〈障害厚生〉受付・点検事務の手引き』の「年金請求書の受付・点検」に「H 同時請求」として以下が記載されました。
障害厚生年金と同時請求している年金がある場合には、請求書名の下に「○○年金同時請求」と朱書してください。同時請求している年金が障害基礎年金の場合は、審査終了後、決定(入力)前に機構本部障害年金業務部障害年金第2グループまでご連絡ください。 |
これは、私が求めてきた障害厚生年金と障害基礎年金の同時請求を国が認めたものと考えていいと思います。
ただ、窓口でどこまで徹底されているかは心もとないですから、窓口で同時請求を拒むような対応があった場合には、この部分を示してください。
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