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40年前の傷病について厚生年金への裁定替えはできますか?


Q::障害者手帳2級です。
私は18歳の時の結核により、注射(ストマイ)の副作用で 耳が全くきこえません。それで結婚もできず、18歳から50歳過ぎまで働き、自活して います。女一人、世の中で障害をもって働くのは、すごいストレスでとても60歳まで 働けず、51〜52の時を最後に今は、無職です。
来年満60歳なので社会保険事務所 に2〜3日前に行き、老齢年金のことを聞きましたら月8万円くらいでそれでは、とて も生活できません。
障害基礎年金は25歳から出ています。
しかし、厚生年金をもらう 時は、障害基礎年金を止められると聞きました。障害厚生年金を請求できるとわか り、障害厚生年金+障害基礎年金を頂けるとわかりまましたので、請求したく早速、 メールを致しました。

私は障害厚生年金の請求は60歳と思っていましたが、仕事を辞 めた52歳の時でも請求は可能なのでしょうか?
社会保険事務所へは、58歳か59歳に行 くよう言われてましたので、今まで一度も行っていませんでしたが、来年の誕生日に 60歳なので、行ってきたのです。
18歳から通算で27年何ヶ月か働き、厚生年金をかけ てきたのに60歳から8万円だけの普通の厚生年金では生活がなり立たず、生活保護を 受けるしかないとまで、思案しております。
A: 最初に申し上げておきますと、障害厚生年金というのは、いつからもらえるかと いいますと、60歳とか退職されてからというものではなく、その障害の条件が障害厚 生年金支給の条件を満たせば受給できるものです。

これまでいろいろと法改正がありまして、複雑なのですが、1974年に初診日があり、 当然、それ以前に発病日があるわけですから、あなたの場合は以下のようになり、こ のどちらかとなります。当時は厚生年金と国民年金は別制度でしたから、障害基礎年 金+障害厚生年金という受給はありません。

1 障害厚生年金受給の条件を満たせば、障害厚生年金が支給されます。
2 障害基礎年金受給の条件を満たせば、障害基礎年金が支給されます。

それで、今、障害基礎年金をもらっていらっしゃるということですので、年金証書で 「受給権を取得した年月」というのを確認してください。
通常その1年半前以前に初診日があるはずです。

ただ、初診日の確認は、申請時の書類、診断書で確認するのが確実です。 そのコピーを持っていらっしゃらない場合は、管轄の社会保険事務所に言って写しを もらうことになります。

障害厚生年金の当時の受給条件は以下の2つです。
・発病日において、厚生年金加入中であったこと。
・初診日から3年経過した日の前月までに厚生年金加入期間が6ヶ月以上あること

いずれにしろ今の年金の初診日を確認して、発病日または初診日に厚生年金加入中で あったのなら、これまでの障害基礎年金の支給は何かのミスということになりますか ら、障害厚生年金への裁定替えを申請することになります。差額がある場合は、5年 分はさかのぼって支給されます。

障害基礎年金に間違いがなかったとして、老齢年金との関係では、あなたの場合、60 歳から61歳いっぱいまでは、特別支給の報酬比例の老齢厚生年金が、62歳からは特別 支給の老齢厚生年金満額(報酬比例+定額部分)が支給されるのですが、障害者特例給 付により60歳から老齢厚生年金満額(報酬比例+定額部分)が支給されます。それぞれ と障害基礎年金との選択になります。

65歳からは、以下のどちらかの選択が可能です。
(1)報酬比例の老齢厚生年金+老齢基礎年金
(2)報酬比例の老齢厚生年金+障害基礎年金

なかなか難しい問題がいろいろと出てきます。
専門家のサポートをご検討ください。


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安部敬太社会保険労務士事務所
社会保険労務士 安部敬太
安部敬太
東京都東村山市

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