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65歳を過ぎても障害年金の請求はできますか?


Q:2年半前に腎不全で初診(国民年金加入中)、半年前に人工透析を開始しました。 65歳までに請求しなければならないということを知らずに誕生日から1ヶ月過ぎてしまいました。障害年金の請求はできますか?


A: まず一般的なお話をします。

多くの場合、65歳の誕生日の2日前までに請求しないと障害年金はもらえません。
65歳以降でも請求できる場合は以下です。
老齢基礎年金の繰上げ請求をした場合も、65歳以降と見なされ、同様です。
以下の65歳を「繰上げ支給の受給権発生時」と読み替えてください。

ただし(2)については読み替えられないので注意してください。
老齢年金繰上と障害年金

(1)初診日が、原則、65歳の2日前までにあること。⇒例外は(4)

(2)初診の日の1年半後の日(またはその前の症状固定日)を障害認定日といいますが、このときの障害状態が年金受給可能な程度である場合は、請求がいつになっても障害年金を受給できます。ただし、受給権の発生は障害認定日時ですが、遡って支給される期間は最大5年間です。

初診日は65歳前でなければなりませんが、障害認定日は65歳過ぎても大丈夫です。なお、初診日において、厚生年金加入中であれば、障害厚生年金の対象となります。

障害基礎年金の繰り上げ受給している場合は、障害認定日も繰上げ請求日前であることが必要です。繰上げ請求後に、障害認定日がある場合は障害認定日請求も請求できません。。→老齢年金繰上と障害年金

1986年3月までに初診日があり、かつ、1986年3月までに障害の程度が2級以上であることが証明できる場合には、65歳過ぎても国民年金の障害年金が請求できます。ただ、この場合は、現在の法とは違う旧法の国民年金に基づく障害年金となって、認定基準も旧法のものが適用され、現行の認定基準2級とは違っていますから、これに該当する可能性があると思われる場合は、無料相談にてご相談ください。

(3)前からの傷病と後発の傷病で65歳前に、はじめて2級になった場合は、65歳を超えても障害年金の請求ができます。この場合は、実際の支給は請求日の翌月からです。

(4)65歳以降の初診日で受給できるのは、以下の場合だけです。
  • 初診日において国民年金の任意加入者であったとき…65歳以降の国民年金任意加入とは、65歳までの保険料納付・免除期間では、老齢基礎年金の支給条件である300月に達していない70歳未満のものが、300月に達すまで加入できるもの
  • 初診日において厚生年金加入中であった場合…ただし、この場合は2級以上となっても障害厚生年金だけの支給です。

※老齢基礎年金の繰上げ受給を開始すると、65歳とみなされて、障害基礎年金は受給できません。

さて、あなたの場合は、初診から2年後に人工透析を開始しているので、初診から1年半後(障害認定日)の状態が問題となります。
65歳過ぎて請求する場合には、何としてもこの障害認定日に障害の状態であったことを証明しなくてはなりません。それができれば、障害年金を受給できます。

※もし、初診から1年半以内に人工透析を開始した場合は、その開始した日が障害認定日となり、今からの請求でも間違いなく2級の受給が可能です。

もし、あなたの場合、初診から1年半後(障害認定日)の状態が、年金の等級の程度に当たらず、その後、障害が悪化した場合(事後重症)の請求は、65歳を過ぎているので、「原則として」請求自体ができないことになります。

さて、「原則として」としました。つまり、あなたの場合は窓口での折衝次第で請求を受け付けさせる可能性が、実は、ないわけではないのです。

最近、65歳の誕生日から1ヶ月と10日程度過ぎて申請した事後重症請求を受け付けたという話を聞きました。
本庁に確認すると、受付日は窓口や各社会保険事務所の裁量により、本庁としては統一的なマニュアルはないとのことでした。
たとえば、1ヶ月ならよくて、2ヶ月ならダメなのかどうなのかというのは、各窓口や担当者によって違ってくるということです。
これは、法の下の平等という憲法の大原則からすると大いに問題があるとは思いますが、とにかくあきらめず、粘り強くがんばることで光が見えてくるという一つの例ではあります。

老齢年金と障害年金

簡単に言うと両方ダブルではもらえません。

★65歳まではどちらかの選択です。

★老齢厚生年金(または退職共済年金)の権利がある65歳以上の方で、障害年金2級以上がもらえる方は以下のいずれかを選択します。

65歳以降の選択肢
老齢厚生年金+老齢基礎年金
老齢厚生年金+障害基礎年金
障害厚生年金+障害基礎年金

65歳なる前までに2級の権利がある方は、65歳を過ぎいくつになっても1級への額改定請求が可能です。


Web www.shogai-nenkin.com

安部敬太社会保険労務士事務所
社会保険労務士 安部敬太
安部敬太
東京都東村山市

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