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血友病ですが、20歳時診断書がないとさかのぼって受給できないのですか?
Q:現在40歳です。血友病ですが、これまで障害年金は請求していません。血友病は最重度です。20歳のときのカルテは残っていませんが、20歳時に遡って受給権を認めてもらえるでしょうか?
A:障害年金は、20歳の時点を障害認定日として請求することになります。
血友病の重症度を示す血液凝固因子活性率は生涯変わらないとされていて、20歳時点の診断書がなくても、その数値等により20歳時点で認定が認められる可能性があります。20歳時の診断書が出せないなら、事後重症請求しかできません、という窓口の誘導は断固、跳ねのけてください。
実際に20歳時の診断書は取れませんでしたが20歳時点で不服申立により社会保険審査官決定で容認された事例を、ご本人の了解の上、掲載します。
27歳時の診断書しか取れませんでしたが重症型であることと友人と元教師の生活状態の証明により社会保険審査会裁決で容認された事例も、ご本人の了解の上、掲載します。
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