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障害基礎年金をもらっていますが、初診日に会社で働いていたので、初診日時点を年金加入記録を厚生年金加入に変更して、
障害厚生年金を受給できませんか?


Q:4年前から1年前まで正社員として働いた会社で、自分を含め数人だけが、社会保険に入れてもらえませんでした。
入れてくださいと頼んだのに、ちょっと待ってくれと言われ続け、結局、退職まで社会保険には入れてもらえませんでした。
仕方ないので、国民年金に加入して保険料を納めていました。
今から2年前に初診日のある病気で障害基礎年金を請求して、2級と認められました。

初診日時点は実際には会社で働いていたのですから、障害厚生年金をもらえると思うのですが...

A: 会社というのは、法人ですから、法人に雇用されている場合で、フルタイム雇用の場合は、厚生年金強制加入です。会社が届出をしないことで、厚生年金に加入できなかったのなら、今からでも、根拠会社を管轄する年金事務所に被保険者確認請求(厚生年金保険法31条)をします。会社に就労していた証拠として給与明細、労働契約書、雇用保険被保険者証などを提出します。
確認請求が認められれば、入社時から退社までの年金加入記録を厚生年金加入に変更させることは可能です。

ただし、以下を注意してください。
  • 年金記録上では、厚生年金加入となっても、保険料納付が可能なのは、被保険者確認請求から2年の間だけ※です。ですから、4年前から2年前までの2年間は、保険料を徴収できない期間となり、厚生年金保険法75条により保険給付の対象とはなりません。
    つまり、厚生年金加入期間ではあるが、保険料未納期間となるということです。
    そのため、納付条件を満たさないことにより、障害厚生年金も、障害基礎年金ももらえなくなる場合があります。

    →疑義照会(年金機構内部の質問と回答)「厚生年金保険法75条と初診日」も参考にしてください。
    年金記録 厚生年金保険法75条適用画面
    ※ただし、給与からの保険料天引きが給与明細などで証明できる場合は、2年より前の期間も時効特例法が適用され、納付済み期間となります。
  • 社会保険の保険料の半分は、本人負担です。2年分の保険料は、本人が払わなくてはなりません。会社に頼んで、分割での支払いを頼んだ方がいいでしょう。


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安部敬太社会保険労務士事務所
社会保険労務士 安部敬太
安部敬太
東京都東村山市

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